○財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例
昭和48年1月31日
条例第16号
第1条 霞台厚生施設組合所有財産の交換,譲与,無償貸付等に関しては,石岡市の財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(平成17年石岡市条例第69号)の例によるものとする。
附則
この条例は,昭和48年4月1日より施行する。
附則(昭和52年7月29日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年5月20日から適用する。
附則(昭和58年2月25日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則
この条例は,平成17年10月1日から施行する。