○霞台厚生施設組合資金積立金条例
平成10年2月20日
条例第9号
霞台厚生施設組合財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和59年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第241条第1項の規定に基づき,基金の設置,管理及び処分について法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 基金を別表左欄のとおり設置する。
(積立)
第3条 基金は,別表中欄に掲げる目的のため,同欄に掲げる額を積み立てるものとする。
2 基金の運用から生ずる収益は,各会計別に歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れなければならない。
3 基金に積み立てる額は,予算で定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第5条 基金は,別表右欄に掲げる場合に限り,全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
別表
名称 | 目的及び積立金の額 | 処分 |
霞台厚生施設組合財政調整基金 | 組合財政の円滑かつ健全な運営を図るため,管理者が必要と認めた金額を積み立てる。 | 1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。 2 災害により生じた経費又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。 3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。 4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。 5 その他管理者が,組合財政の運営上特に必要と認めるとき。 |