○霞台厚生施設組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
平成10年2月20日
条例第10号
霞台厚生施設組合環境センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,石岡市,小美玉市,かすみがうら市及び茨城町(以下「関係市町」という。)から排出される一般廃棄物を適正に処理するため,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他の法令等に特別の定めがあるもののほか,一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
霞台厚生施設組合クリーンセンター (以下「クリーンセンター」という。) | 小美玉市高崎1824番地2 |
霞台厚生施設組合中継センター (以下「中継センター」という。) | 小美玉市堅倉1725番地2 |
(管理)
第3条 施設は,常に良好な状態で最も安全でかつ効率的に運営しなければらない。
(業務)
第4条 施設は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 関係市町の区域内において排出される一般廃棄物の焼却,分別保管及び資源化に関すること。
(2) 搬入される一般廃棄物の受付及び計量並びにごみ処理手数料の徴収に関すること。
(3) その他設置目的の達成に必要な業務に関すること。
(受付日時)
第5条 施設の受付日時は,次のとおりとする。
施設名 | 受付日時 |
クリーンセンター | 月曜日から土曜日 午前8時30分から午後4時30分まで |
中継センター | 月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝祭日」という。)を除く。ただし,法第6条の2第2項の規定による関係市町の委託を受けた者は,祝祭日も受付することができる。) 午前8時30分から午後3時30分まで |
2 前項の規定にかかわらず,管理者が特に必要があると認めたときは,臨時に受付することができる。
(休業日)
第6条 施設の休業日は,次のとおりとする。
施設名 | 休業日 |
クリーンセンター | (1) 日曜日 (2) 12月31日から翌年の1月3日まで |
中継センター | (1) 土曜日・日曜日及び祝祭日 (2) 12月31日から翌年の1月3日まで |
2 前項の規定にかかわらず,管理者は,特別な理由があるときは,休業日を変更し,又は臨時に休業することができる。
(施設への搬入)
第7条 施設に一般廃棄物を搬入することができる者は,次に掲げるとおりとする。
(1) 関係市町の住民及び事業者
(2) 法第6条の2第2項の規定による関係市町の委託を受けた者
(3) 法第7条第1項の規定により関係市町の許可を受けた者
(4) 関係市町の事業により発生した一般廃棄物を搬入する者
2 前項の規定に関わらず,管理者が必要と認めたときは,関係市町区域外から搬入することができる。
3 施設の使用にあたっては,組合の指示に従い使用しなければならない。
(使用の禁止)
第8条 施設の使用にあたって次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を禁止することができる。
(1) 法令,条例等及び許可条件に違反したとき。
(2) 地震その他災害が発生し,施設が損傷したとき。
(3) 組合の指示に従わないとき。
(4) その他,施設の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は,施設を損傷し,又は汚損した場合は,これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(技術管理者)
第10条 管理者は,法律第21条の規定により,施設に技術管理者を置く。
2 前項の技術管理者は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格を有する者とする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則
この条例は,平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年10月31日)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年10月15日条例第12号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。