○霞台厚生施設組合一般廃棄物処理施設管理規則
平成10年3月6日
規則第9号
霞台厚生施設組合環境センター管理規則(昭和51年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,霞台厚生施設組合一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する条例第11条の規定により,施設の管理について必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理等)
第2条 施設は,業務管理課が管理する。
2 施設の事務は,霞台厚生施設組合行政組織規則第2条に規定する業務管理課の事務を分掌する。
3 業務管理課長は,上司の命を受けて施設に関する一切の業務を掌理し,施設に従事するすべての職員を指揮監督する。
(搬入検査)
第4条 管理者は必要に応じて,搬入者が持ち込んだ一般廃棄物について,検査をすることができる。
2 前項の検査の結果,不適切な搬入があったときは,管理者は,搬入者に対して当該一般廃棄物の受け入れを拒否することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第4号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。