○霞台厚生施設組合一般廃棄物処理手数料徴収条例
平成12年2月7日
条例第1号
霞台厚生施設組合廃棄物処理手数料条例(昭和51年条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,組合が行う一般廃棄物の処理に関する手数料の徴収について,必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理手数料)
第2条 組合の徴収する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)は,別表のとおりとする。
(手数料の徴収方法)
第3条 手数料の徴収方法は,次のとおりとする。
(1) 石岡市,小美玉市,かすみがうら市及び茨城町(以下「関係市町という。」)の許可を得て一般廃棄物の収集運搬を業とする者及び常時継続的に一般廃棄物を排出する者で自ら搬入する者については,所定の手続きを経て別に定める納入通知書をもって徴収する。
(2) 前号以外の場合は,その都度現金で徴収する。
(3) 納入通知書による納入期限は,通知のあった日から20日以内とする。
(督促,滞納処分等)
第4条 第2条の規定による一般廃棄物処理手数料の督促,滞納処分,延滞金等に関しては,石岡市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年条例第67号)の例による。
2 管理者は,督促及び催告をもってしても手数料納入に応じない場合は,一般廃棄物処理施設の使用を制限することができる。
(手数料の減免)
第5条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,手数料を減額し又は免除することができる。
(1) 関係市町の直接搬入又は関係市町から委託を受けた者が搬入するとき。
(2) 災害等の特別な事由で,関係市町からの要請により管理者が認めたとき。
(3) その他,管理者が特に必要があると認めたとき。
2 手数料を減額する場合は,規定料金の2分の1とする。
(手数料の還付)
第6条 既に収めた手数料は還付しない。ただし,管理者が特に必要と認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し,必要な事項は規則で定める。
附則(平成12年2月7日条例第1号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月23日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年1月28日条例第1号)
この条例は,平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第1号)
この条例は,平成18年3月27日から施行する。
附則(令和2年10月15日条例第13号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
生活(家庭)系一般廃棄物 | ・管理者の指定する施設に排出者が直接搬入する場合 | 10kgにつき100円 (ただし,10kgに満たない場合でも1回の搬入につき100円を徴収する。) |
事業系一般廃棄物 | ・管理者の指定する施設に排出者が直接又は許可業者をして搬入する場合 | 10kgにつき200円 (ただし,10kgに満たない場合でも1回の搬入につき200円を徴収する。) |