○霞台厚生施設組合建設工事等請負業者指名委員会規程

平成14年4月17日

訓令第1号

(設置)

第1条 霞台厚生施設組合が発注する建設工事等の請負契約で,指名競争入札による請負業者を選定するため,霞台厚生施設組合建設工事等請負業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 指名委員会の委員は,次に掲げる職にある者を充てる。

(1) 副管理者

(2) 事務局長

(3) 総務課長

(4) 事業所管の長

2 指名委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は副管理者のなかから互選し,副委員長は事務局長をもって充てる。

3 委員長は,会務を総理し会議の議長となる。

4 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 指名委員会は,必要に応じ委員長が召集する。

2 指名委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,選定を行うため必要があると認めるときは,関係職員を指名委員会に出席させ,その説明を求め又は関係書類を提出させることができる。

(持ち回り審議)

第4条 委員長が急を要すると認めたときは,持ち回り審議により委員の過半数の同意をもって指名委員会の審議にかえることができる。

(報告)

第5条 指名委員会は,選定の結果を管理者に速やかに報告しなければならない。

(庶務)

第6条 指名委員会の庶務は,総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規定に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

霞台厚生施設組合建設工事等請負業者指名委員会規程

平成14年4月17日 訓令第1号

(平成14年4月17日施行)

体系情報
第8編 設/第1章
沿革情報
平成14年4月17日 訓令第1号