○霞台厚生施設組合新処理施設整備検討委員会条例

平成28年2月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,新たに整備するごみ処理施設(以下「新施設」という。)に係る諸事項について,中立的かつ専門的に調査,検討を行うために霞台厚生施設組合新処理施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務等)

第2条 委員会は,霞台厚生施設組合管理者(以下「管理者」という。)の求めに応じ,次に掲げる事項について調査検討を行う。

(1) 新施設の安全性,安定性,経済性,効果及び公害防止基準の環境への配慮等,新施設の基本計画の策定に関すること。

(2) 新施設整備に伴う各種調査に対する意見,審査等に関すること。

(3) 新施設の基本設計及び技術提案内容の審査等に関すること。

(4) 公平かつ適正な事業者の評価に関すること。

(5) その他新施設の整備に関して必要な事項

2 前項の調査検討に当たっては,関係法令に従い,環境と安全に配慮することとし,安定性,効率性,継続性及び経済性に留意するものとする。

3 委員会は,調査検討にあたり個別の企業又は技術等を特別な扱いとすることのないよう努めなければならない。

(組織)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他管理者が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数の同意で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 議長が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

5 委員長は,会議を開催することが困難であると認めるときは,書面協議により,会議の開催に代えることができる。

6 会議は,出席委員の過半数の同意により非公開とすることができる。

7 その他,会議の進行について必要な事項は,議長が委員会に諮って定める。

(秘密の保持)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,主管課において所掌する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

霞台厚生施設組合新処理施設整備検討委員会条例

平成28年2月22日 条例第1号

(平成28年2月22日施行)