○霞台厚生施設組合 新処理施設事業者選定委員会条例

平成29年1月23日

条例第1号

(設置)

第1条 霞台厚生施設組合(以下「組合」という。)は,新処理施設の整備及び運営業務(以下「本事業」という。)を請け負う事業者を総合評価一般競争入札により公平かつ公正に選定するために必要な事項を審議するため,霞台厚生施設組合 新処理施設事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務等)

第2条 委員会は,組合管理者(以下「管理者」という。)の求めに応じ,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業者の提案書等の審査に関すること。

(2) 優秀提案者の選定に関すること。

(3) その他本事業の実施に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職にある者

(3) その他管理者が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条の所掌事項に関する審議の終了をもって満了とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数の同意で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 議長が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

5 委員長は,会議を開催することが困難であると認めるときは,書面協議により,会議の開催に代えることができる。

6 会議は,出席委員の過半数の同意により非公開とすることができる。

7 その他,会議の進行について必要な事項は,議長が委員会に諮って定める。

(委員の責務)

第7条 委員は,公平かつ公正に審査を行わなければならない。

2 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,主管課において所掌する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

霞台厚生施設組合新処理施設事業者選定委員会条例

平成29年1月23日 条例第1号

(平成29年1月23日施行)