○霞台厚生施設組合地域還元施設等検討委員会設置条例

平成30年2月23日

条例第1号

(目的)

第1条 霞台厚生施設組合(以下「組合」という。)の新広域ごみ処理施設の整備運営に伴う地元還元施設の整備等について検討するため,霞台厚生施設組合地域還元施設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌する事務は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 地域還元施設等の整備等に関する事項

(2) その他,組合管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員12人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 地域住民を代表する者

(3) 関係行政機関の職にある者

(4) その他管理者が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条の所掌事項に関する審議の終了をもって満了とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 議長が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

5 その他,会議について必要な事項は,議長が委員会に諮って定める。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は,主管課において所掌する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか,委員会に関して必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

霞台厚生施設組合地域還元施設等検討委員会設置条例

平成30年2月23日 条例第1号

(平成30年2月23日施行)