○霞台厚生施設組合議会委員会条例

平成29年11月16日

条例第2号

(議会運営委員会の設置)

第1条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は,5人とする。

3 前項の委員の任期は,議員の任期とする。

(特別委員会の設置)

第2条 特別委員会は,必要がある場合において議会の議決で設置することができる。

2 特別委員会の定数は,議会の議決で定める。

3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会で審議されている間在任する。

(委員の選任)

第3条 議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は,議長の指名による。

(委員長及び副委員長)

第4条 議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に,委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第5条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を定めて,委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第6条 委員長は,委員会の議事を整理し秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第7条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長,副委員長の辞任)

第8条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第9条 委員が辞任しようとするときは,議長の許可を得なければならない。

(招集)

第10条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。

(欠席の届出)

第11条 委員は,公務,疾病,育児,看護,介護,配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席をするときは,その理由を付け,当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は,出産のため出席できないときは,出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において,その期間を明らかにして,あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(定足数)

第12条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は,出席議員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては,委員長は委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第15条 委員会は,議員のほか,委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については,討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は,審査又は調査のため,管理者,公平委員会の委員長及び監査委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第18条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。),会議規則又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長はこれを制止し又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終わるまで発言を禁止し,又は退場させることができる。

3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第19条 委員会が,公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。

2 議長は,前項の承認をしたときは,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,同項の規定による申出は,委員長が定めるところにより,委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第24条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(公述人の決定)

第21条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第22条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は発言を制止し,又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第23条 委員は,公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は,委員に対して質疑することができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第24条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。

(参考人)

第25条 委員会が参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。

2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については,前3条の規定を準用する。

(記録)

第26条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名しなければならない。

2 前項の記録は,議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず,同項の規定による記録の作成は,議長が定めるところにより,当該記録に係る電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において,同項の規定による署名については,同項の規定にかかわらず,氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(会議規則等への委任)

第27条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,霞台厚生施設組合議会会議規則の定めるところによる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 霞台厚生施設組合議会委員会条例(平成9年条例第1号)は,廃止する。

(令和3年10月19日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年10月15日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

霞台厚生施設組合議会委員会条例

平成29年11月16日 条例第2号

(令和6年10月15日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成29年11月16日 条例第2号
令和3年10月19日 条例第3号
令和6年10月15日 条例第2号