○霞台厚生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年10月11日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 霞台厚生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては,石岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石岡市条例第53号。)の例によるものとする。
附則
(施行期日)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。