○霞台厚生施設組合行政手続条例

令和2年10月15日

条例第5号

(目的等)

第1条 この条例は,行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の規定の趣旨にのっとり,処分,行政指導及び届出に関する手続に関し,共通する事項を定めることによって,行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について,その内容及び過程が住民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り,もって住民の権利利益の保護に資することを目的とする。

2 処分,行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について,法律又は他の条例に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。

(準用)

第2条 霞台厚生施設組合行政手続条例に関しては,石岡市行政手続条例(平成17年石岡市条例第14号)の例による。

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

霞台厚生施設組合行政手続条例

令和2年10月15日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 行政手続
沿革情報
令和2年10月15日 条例第5号