○霞台厚生施設組合個人情報保護調整委員会要綱
令和3年4月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 個人情報保護法施行条例(令和3年条例第4号)に基づく個人情報の開示請求等に対する決定に当たり,その処理の適正かつ円滑な実施を図るため,霞台厚生施設組合個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 請求に係る個人情報を開示,訂正,削除又は中止するかどうかの決定の調整に関すること。
(2) その他個人情報保護制度の運用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長に事務局長を,副委員長に総務課長を充てる。
3 委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 次長,参事及び各課長
(2) その他委員長が指名する者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,会務を総括する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に関係職員の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。