○霞台厚生施設組合会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和3年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 霞台厚生施設組合会計年度任用職員の任用等に関する規則に関しては,石岡市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年石岡市規則第6号)の例による。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
○霞台厚生施設組合会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和3年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 霞台厚生施設組合会計年度任用職員の任用等に関する規則に関しては,石岡市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年石岡市規則第6号)の例による。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。