○霞台厚生施設組合職員服務規程
令和3年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は,霞台厚生施設組合における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について,別に定めるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は,全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願,届等の提出手続)
第3条 この訓令又は他の法令に基づき職員が提出する身分及び服務上の願,届等は,特別の定めがあるものを除き,すべて管理者あてとし,所属長を経て事務局長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は,速やかに履歴書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 職員は,履歴書の記載事項に変更を生じたときは,速やかにその旨を届け出なければならない。
(欠勤の届出)
第6条 職員は,欠勤するとき,又は欠勤したときは,欠勤届(様式第3号)を提出しなければならない。
(遅刻,早退等の取扱い)
第7条 職員は,出勤時間に出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員は,疾病その他のやむを得ない事由により前項の手続をとることができないときは,速やかにその旨を上司に連絡しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
(時間外勤務命令等)
第9条 職員は,事務の繁忙その他臨時急施を要し,上司の命令があったときは,時間外,夜間又は休日においても勤務しなければならない。
(公務による旅行命令)
第10条 職員が公務により旅行するときは,出発前に旅行命令書(様式第5号)に所定の事項を記載して,上司の決裁を受けなければならない。
2 職員は,前項の旅行の用務が終わったときは,帰庁後速やかに旅行命令書に復命事項を記入し,上司に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては,口頭によることができる。
(私事旅行等の届出)
第11条 職員は,私事旅行又は転地療養のため5日以上現住所を離れようとするときは,あらかじめその期間,行き先等を上司に届けなければならない。
(退職届)
第12条 職員は,自ら退職しようとするときは,退職願(様式第6号)を提出し,承認があるまでは,従前の職務を継続しなければならない。
(事務引継)
第13条 職員が,退職,休職,転任等の異動を命ぜられたときは,その日から5日以内に担任事務の要領,懸案事項等を記載した事務引継書(様式第7号)を作成し,後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ,上司の確認を受けなければならない。
(職務専念義務の免除の手続)
第14条 職員は,霞台厚生施設組合が準用する,石岡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年石岡市条例第44号)第2条の規定に基づき,職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願を提出しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第15条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は,営利企業等に従事しなくなったときは,速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(団体等兼職等の手続)
第16条 職員は,前条第1項の手続を必要としない国家公務員,他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は,団体等兼(離)職届を提出しなければならない。
(事故報告)
第17条 所属長は,職員に重大な事故が生じたときは,速やかにその旨を上司及び事務局長に報告しなければならない。
(物品の整理保管)
第18条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災,盗難等に注意しなければならない。
2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。
3 職員は,退庁しようとするときは,その主管文書,物品等を整理して散逸を防ぎ,机上には何も置かないようにしなければならない。
(非常心得)
第19条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは,勤務時間外の場合であっても,直ちに登庁し,上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日訓令第4号)
この訓令は,令和6年6月20日から施行する。