○霞台厚生施設組合職員の給与に関する規則

令和3年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,霞台厚生施設組合職員の給与に関する条例(平成10年条例第15号)に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 霞台厚生施設組合職員の給与に関する規則については,石岡市職員の給与に関する規則(平成17年石岡市規則第52号)の例による。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

霞台厚生施設組合職員の給与に関する規則

令和3年4月1日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和3年4月1日 規則第9号