○霞台厚生施設組合職員の給与に関する規則
令和3年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,霞台厚生施設組合職員の給与に関する条例(平成10年条例第15号)に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 霞台厚生施設組合職員の給与に関する規則については,石岡市職員の給与に関する規則(平成17年石岡市規則第52号)の例による。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
○霞台厚生施設組合職員の給与に関する規則
令和3年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,霞台厚生施設組合職員の給与に関する条例(平成10年条例第15号)に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 霞台厚生施設組合職員の給与に関する規則については,石岡市職員の給与に関する規則(平成17年石岡市規則第52号)の例による。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。