○霞台厚生施設組合地域還元施設の設置及び管理に関する条例
令和3年10月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,霞台厚生施設組合(以下「組合」という。)の地域還元施設(以下「本施設」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民のリフレッシュ及び健康増進のための施設として,ふれあい及び交流を図り,地域の活性化に資することを目的に本施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 本施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 霞台厚生施設組合地域還元施設みらい交流館
(2) 小美玉市高崎2006番地
(職員)
第4条 本施設に,必要な職員を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第5条 管理者は,地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって,管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に本施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 本施設の施設,設備及び備品の維持管理に関する業務
(2) 本施設の利用の許可,利用の制限及び施設運営に関する業務
(3) 本施設の使用料の徴収,減免及び返還に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか,管理者が本施設の管理上必要があると認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 本施設を利用する者(以下「利用者」という。)に対して,平等かつ適切なサービスを行うこと。
(3) 指定管理業務に関連し,取得した個人に関する情報を適正に取扱うこと。
(指定管理者の指定手続)
第8条 指定管理者の指定手続については,霞台厚生施設組合公の施設の指定管理者の手続等に関する条例(令和2年条例第4号)の定めるところによる。
(休館日)
第9条 本施設の休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,指定管理者は,必要があると認めるときは,管理者の承認を得て,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)
(2) 12月31日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第10条 本施設の開館時間は,午前10時から午後8時とする。ただし,指定管理者は,必要があると認めるときは,管理者の承認を得て,これを変更することができる。
(利用の許可)
第11条 利用者は,規則に定める申請を行い,管理者の許可を受けなければならない。
2 本施設の一部を貸切り等で利用しようとする者は,規則に定める申請を行い,管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第12条 管理者は,利用者が,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を制限し,又は禁止し,若しくは退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗,公衆の衛生を害し,若しくはそのおそれがあると認めるとき。
(2) 本施設の施設,設備又は備品を損傷し,又は汚損,滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか,本施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は,その許可に係る権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(使用料)
第14条 利用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は,前納とするものとする。ただし,管理者が認めるときは,この限りではない。
(使用料の減免)
第15条 管理者が,必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第16条 既に納付された使用料は,返還しない。ただし,管理者が認めるときは,規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復義務)
第17条 利用者は,本施設の利用を終了したとき,又は利用の中止若しくは利用の許可を取り消されたときは,直ちに本施設の施設,設備及び備品を原状に復しなければならない。
(利用料金制)
第18条 管理者は,本施設の利用に係る使用料(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(損害賠償)
第20条 利用者は,本施設の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,これを現状に回復し,その損害を賠償しなければならない。
(組合の免責)
第21条 この条例又はこれに基づく規則に定める本施設の利用者の義務の不履行による事故又は管理上の責めによらない事故については,組合は一切その責めを負わない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条,第18条関係)
1 本施設使用料(1人1回当たり)
(単位:円)
区分 | 使用料 |
大人 | 500 |
小人 | 300 |
未就学児 | 無料 |
備考 「小人」とは,小学校(義務教育学校前期課程を含む。)の児童をいう。
2 貸切り使用料
(多目的スタジオ)
(単位:円)
使用単位 | 管内利用者 | 管内以外の利用者 |
午前10時から午後1時 | 1,500 | 2,100 |
午後2時から午後5時 | 1,500 | 2,100 |
1時間 | 500 | 700 |
備考
1 貸切り使用は,5人以上の団体に限る。
2 延長時間は,1時間ごとに加算する。
3 管内とは,石岡市,小美玉市,かすみがうら市及び茨城町の区域内とする。
4 利用者の中に管内在住者が半数を超える場合は,管内利用者の貸切り使用料とする。