○霞台厚生施設組合地域還元施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,霞台厚生施設組合地域還元施設の設置及び管理に関する条例(令和3年霞台厚生施設組合条例第2号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき,霞台厚生施設組合地域還元施設みらい交流館(以下「本施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第11条の規定により本施設の施設,設備及び備品(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,施設等利用(変更・取消)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により,利用日までに申請するものとする。ただし,利用券の交付を受けた場合は,これに代えることができる。

(利用の許可)

第3条 条例第11条の規定により管理者は,申請書の提出により本施設の施設等の利用を許可したときは,施設等利用(変更・取消)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を利用者に交付するものとする。ただし,許可書は,使用料を納付した際に発行する証明書等に代えることができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,施設等利用(変更・取消)許可申請書兼使用料減免申請書(様式第3号)に利用目的,減免申請理由等を記入し,管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は,前項の申請があった場合に,その内容を調査の上,必要と認めるときは,条件等を付し,施設等利用(変更・取消)許可書兼使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 前項の規定による減免は,別表のとおりとする。

(使用料の返還)

第5条 条例第16条ただし書の規定により,使用料を返還することができる場合は,次に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなかったとき。

(2) その他管理者が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により,使用料の返還を受けようとする者は,施設等使用料返還申請書(様式第5号)に使用料を納付したことを証する書類を添えて,管理者に提出しなければならない。

(利用の制限)

第6条 条例第12条に規定する管理者が,利用者に対し利用の制限をする場合は,次に定めるとおりとする。

(1) 施設等の原状を変更すること。

(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用すること。

(3) 許可を受けないで備品を施設外に持ち出すこと。

(4) 所定の場所以外で飲食をすること。

(5) 敷地内で喫煙をすること。

(6) 許可を受けないで物品を販売すること。

(7) その他管理上支障があること。

(職員の立入り)

第7条 本施設の管理上必要があると認めるときは,職員は利用者の利用に係る施設等に立ち入ることができるものとする。この場合において,利用者はこれを拒むことができない。

(指定管理者が管理を行う場合の読替え)

第8条 第2条第3条及び第5条から第7条までの規定は,指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において,第3条及び第5条中「管理者」とあるのは「指定管理者」と読替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

全額免除

(1) 組合が主催する行事に使用するとき。

(2) その他管理者が特に必要と認めるとき。

減額(2分の1)

(1) 管内の社会福祉団体など公共的団体の主催で管理者が必要と認めるとき。

(2) その他管理者が特に必要と認めるとき。

備考 管内とは,石岡市,小美玉市,かすみがうら市及び茨城町の区域内とする。

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霞台厚生施設組合地域還元施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月22日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)