○霞台厚生施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和5年2月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項,第4条,第5条,第6条第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,一般職の職員について,専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 霞台厚生施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例に関しては,石岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年石岡市条例第40号)の例による。

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

霞台厚生施設組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和5年2月16日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和5年2月16日 条例第4号