○霞台厚生施設組合議会全員協議会規程
令和3年11月30日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規定は,霞台厚生施設組合議会会議規則(平成9年議会規則第1号)第113条第2項の規定に基づき,霞台厚生施設組合議会全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会において協議すべき事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 全議員への報告に関する事項
(2) その他議長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は,議長,副議長及び全議員をもって構成する。
(議長及び副議長)
第4条 議長は,会務を総理し,協議会を代表する。
2 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるとき,又は議長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,議長が招集し,これを主宰する。
2 会議は,議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができない。
3 議長は,必要があると認めるときは,議員以外の者の出席を求めることができる。
(運営)
第6条 霞台厚生施設組合議会会議規則及びこの規程に定めるもののほか,協議会の運営については,霞台厚生施設組合議会委員会条例(平成29年条例第2号)の例による。
(傍聴)
第7条 協議会の傍聴の取扱いは,霞台厚生施設組合議会傍聴規則(平成10年議会規則第1号)に準ずるものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。