○川辺町公告式条例

昭和30年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、町役場前掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(告示、訓令等の公表)

第4条 規則を除くほか、告示、訓令等で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の告示、訓令等に準用する。

(町長以外の町の機関の定める規則等の公布)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程、告示、訓令等で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町長以外の町の定める規則、規程、告示、訓令等は、それぞれ当該規則又は規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年9月29日条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月24日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

川辺町公告式条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第1号
昭和31年9月29日 条例
平成14年12月25日 条例第26号
平成18年1月24日 条例第1号