○川辺町行政委員会等の職員に対する事務委任及び補助執行に関する規則

昭和52年6月29日

規則第1号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委員会又は委員の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、並びにこれらの執行機関の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に補助執行させることについては、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務の委任)

第2条 次の表の左欄に掲げる職員に、同表右欄に掲げる事務を委任する。ただし、予算の令達その他重要又は異例に属するものは、この限りでない。

職員

委任事項

教育長

1 教育委員会の所掌に係る1件の金額200万円未満の経費の支出に関すること。

2 教育委員会の所管に係る施設整備の使用料の徴収減免に関すること。

3 教育委員会の所掌に係る物品の出納命令に関すること。

議会事務局長

1 議会の所掌に係る1件の金額200万円未満の経費の支出に関すること。

2 議会の所掌に係る物品の出納命令に関すること。

(補助執行)

第3条 次の表の左欄に掲げる職員に、同表右欄に掲げる事務(前条の規定により委任した事務を除く。)を補助執行させる。

職員

補助執行事項

教育長

1 教育財産を取得し、及び処分すること。

2 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

3 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の編成及び執行すること。

4 青少年対策に関すること。

5 体力づくりに関すること。

6 子育て支援に関すること。

7 児童措置事務に関すること。

8 児童福祉に関すること。(児童手当等の諸手当及び要保護児童関係を除く。)

議会事務局長

1 議会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

2 前号のほか、議会の所掌に係る事項に関する予算の編成及び執行すること。

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年9月21日規則第29号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成29年3月23日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

川辺町行政委員会等の職員に対する事務委任及び補助執行に関する規則

昭和52年6月29日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和52年6月29日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第12号
平成12年9月21日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第6号
平成22年8月12日 規則第13号
平成29年3月23日 規則第8号