○川辺町印鑑条例
昭和51年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 年齢15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で町長に登録の申請をしなければならない。ただし、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録)
第4条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、印鑑登録原票により登録するものとする。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書により照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を規則で定める期間内に登録申請者に持参させ、又は登録申請者自ら持参することができないときは委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の顔写真が表示されたものの提示
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出
(3) その他町長が、申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであると確認できる方法
4 町長は、前2項の規定による確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、登録申請者又はその代理人に対して、口頭で質問を行うことができる。
(登録をすることができない印鑑)
第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票)
第6条 町長は、第4条第1項の規定による印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他町長が、必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、電磁的記録をもって調製することができる。
(印鑑登録証)
第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付するものとする。
2 印鑑登録証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 登録番号
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、次に掲げるときは、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
(1) 印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したとき(登録番号が判読できないときを除く。)。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認し、当該申請をした者に対して、直接印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失等の届出)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失し、又は印鑑登録証の登録番号が判読できなくなったときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の申請)
第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
3 町長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認し、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、これを返付するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付)
第10条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機で、当該端末機の操作により証明書を発行する機能を有するものをいう。)に、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第7項の規定により利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。以下同じ。)及び暗証番号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いるものとして設定された暗証番号をいう。)を使用して必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について町長が、証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長は、印鑑登録証明書を作成するにあたっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
4 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した場合は、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査し、又は印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
3 前項の規定により職権で印鑑登録原票を修正したときは、この旨を印鑑の登録を受けている者に通知しなければならない。この場合において、通知をすることが困難であると認めるときは、この通知に代えて、その旨を公示することができる。
(印鑑登録のまっ消)
第14条 町長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更(変更したことに伴い第5条の規定により登録することができないときに限る。)したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で、当該印鑑の登録をまっ消するものとする。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(川辺町行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、川辺町行政手続条例(平成8年川辺町条例第23号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(その他)
第19条 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(川辺町印鑑条例の廃止)
2 川辺町印鑑条例(昭和30年川辺町条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際現に旧条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和52年3月31日までの間は、なお、従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について、この条例による改正後の川辺町印鑑条例第4条第1項の規定による登録がなされたときは、この限りでない。
4 この条例施行の際現に旧条例第2条の規定により印鑑の届出をした者に係る印鑑については、この条例施行の日から昭和51年8月31日までの間は、なお、従前の例により登録をすることができる。
附則(平成3年10月1日条例第13号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成8年12月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年9月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第24号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第23号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。