○川辺町災害危険区域住宅移転事業条例
昭和49年12月25日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、県が指定した災害危険区域内において、がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある住宅の移転を行う者に対して、助成を行い生命の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊及び土石流による危険が著しいため、県が災害危険区域に指定した区域に存する現在不適格住宅をいう。
(1) 危険住宅の除去等に要する経費
(2) 危険住宅に代る住宅の建設(購入を含む。)に要する経費
(事業計画の作成)
第3条 町は、移転事業を行おうとするときは、事業計画を策定し県と協議しなければならない。
2 事業計画は、移転事業を実施しようとする地区ごとに作成するものとし移転事業の対象となる危険住宅について、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 対象となる危険住宅の戸数
(2) 危険住宅の移転の方法の概要
(3) 移転費の概要
(4) 移転計画
(5) 跡地計画
3 移転事業は、急傾斜地崩壊対策事業及び防災のための集団移転事業等との調整を図って定めなければならない。
(補助金)
第4条 町は、本町に住所を有する者が、前条の事業計画にしたがって危険住宅の移転事業を行う場合、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第21条及び岐阜県がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規則(昭和49年岐阜県規則第18号)第4条の規定により補助の対象となるものに対して予算の範囲において補助することができる。
(指示等)
第5条 町は、事業計画に従って危険住宅の移転を行うものに対して必要な援助、指導を行い報告を求め、又は検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第6条 偽りその他不正の手段により補助金を受けた場合、町長はその者から補助金を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。