○川辺町災害危険区域住宅移転事業補助金交付規則
昭和49年12月25日
規則第15号
(補助金の額)
第1条 川辺町災害危険区域住宅移転事業条例(昭和49年川辺町条例第32号)第4条の規定により交付する補助金の額は、居住者の行う事業に要する経費のうち、町長が決定する事業費の4分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第2条 居住者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 設計図書
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定通知)
第3条 町長は、前条の書類を審査し、必要に応じて実施調査を行い、補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付を決定し、速やかにその内容及びこれに条件を付したときは、その条件を申請した居住者に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第4条 補助金交付の決定を受けた居住者(以下「補助事業者」という。)は、第2条の書類の内容に重要な変更を加えようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、10日以内に事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第5号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(指示等)
第6条 町長は、補助事業者に対し事業の実施に関し、必要な指示をし報告を求め、又は検査を行うことがある。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
様式第4号及び様式第5号 略