○川辺町総合災害補償規則

平成元年6月1日

規則第6号

町村総合災害補償規則(昭和59年川辺町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険への加入に伴い、町が設置する学校の管理下にある者又は社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の町が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 町は、町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久にのこした状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合は、当該参加者又はその者の相続人(以下これらを「被災者」という。)に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質(細菌性に係るものを除く。)を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。

(補償金額と補償基準)

第3条 町は、別表の区分欄に掲げる給付金の種類に応じ同表の給付金額欄に掲げる額を補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童及び生徒については、医療補償給付金支払いの対象としない。

(児童養育給付金)

第4条 事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として障害の状態になった者又は死亡した者に、養育していた児童がある場合は、その者に代わって当該児童を養育する者に児童養育給付金を支給するものとする。

2 児童及び養育の定義並びに支給要件となる障害の程度、給付金の額、支給期間、支払期日及び額の改定については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の例による。

(補償金を支払わない場合)

第5条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき死亡給付金を受取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(適用除外)

第6条 この規則は、次の各号に掲げる者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生・生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項、学校管理下災害補償特約条項及び入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項の規定を準用する。

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成9年3月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月23日規則第11号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付金額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円~20万円

医療補償給付金

入院日数 1日以上5日まで 20,000円

通院日数 1日以上5日まで 5,000円

入院日数 6日以上15日まで 60,000円

通院日数 6日以上15日まで 20,000円

入院日数 16日以上30日まで 120,000円

通院日数 16日以上30日まで 60,000円

入院日数 31日以上60日まで 180,000円

通院日数 31日以上60日まで 90,000円

入院日数 61日以上90日まで 240,000円

通院日数 61日以上 120,000円

入院日数 91日以上 300,000円

 

川辺町総合災害補償規則

平成元年6月1日 規則第6号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害補償
沿革情報
平成元年6月1日 規則第6号
平成9年3月21日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第14号
平成26年4月23日 規則第11号