○川辺町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和30年4月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(戒告の効果)
第3条 戒告は、文書をもって当該職員の責任を確認し、その反省を求め及び将来を戒めるものとする。
(減給の効果)
第4条 減給は、一年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、川辺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川辺町条例第28号)第18条第1項及び第3項に規定する報酬の額)の5分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。