○川辺町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例
昭和30年4月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、委員会及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長、委員長及び議員に支給する議員報酬月額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長、副議長及び委員長には、その選挙された当月分から議員報酬を支給する。
2 議員には、その任期が開始する当月分から議員報酬を支給する。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となった者には、その選挙の行われた当月分から、繰上当選議員には、その当選の確定した当月分から支給する。
3 議長、副議長、委員長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その当月分までの議員報酬を支給する。
4 議会が解散されたときは、議長、副議長、委員長及び議員には、解散された当月分までの議員報酬を支給する。
5 議長、副議長、委員長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長が職務を行うため旅行した場合には、別表に定める額を費用弁償として支給する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長、委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定するものが受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の220を乗じて得た額に、川辺町職員の給与に関する条例(昭和30年川辺町条例第17号)の規定により期末手当を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、議長、副議長、委員長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対して期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議長、副議長及び議員の受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額とする。
附則(昭和40年12月28日条例第 号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年12月24日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年12月20日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和44年12月12日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和45年7月1日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月18日条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、議長、副議長、議員の報酬は昭和45年5月1日から、常任委員及び特別委員の報酬は昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和46年12月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和47年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和48年12月15日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年9月1日から適用する。ただし、改正後の条例の別表中費用弁償の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年5月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表中費用弁償の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和52年12月27日条例第21号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月16日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
2 昭和53年12月の期末手当の額は、改正後の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定にかかわらず、改正前の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定により支給された額とする。
3 昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
附則(昭和55年10月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和59年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第21号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月21日条例第17号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成元年12月18日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成2年1月1日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成元年6月30日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の第5条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の第5条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年12月19日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、町の規則で定める日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成2年6月30日から適用する。
(平成2年規則第12号で平成2年12月19日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の第5条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の第5条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日条例第19号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、町の規則で定める日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成3年12月10日から適用する。
(平成3年規則第20号で平成3年12月26日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の第5条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の第5条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月27日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成6年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月の議会職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける議会職員の平成6年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成8年3月25日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
付則(平成12年6月27日条例第30号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受ける議会議員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前項の差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給される議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける議会議員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(報酬及び期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成14年12月25日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月12日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月22日条例第24号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川辺町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、改正後の川辺町議会議員の報酬及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び改正後の川辺町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(議員等の報酬及び給与に関する特例措置)
7 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の議員報酬条例別表中「266,200円」とあるのは「246,600円」と、「206,900円」とあるのは「191,700円」と、「197,700円」とあるのは「178,200円」と、「190,900円」とあるのは「171,000円」とし、改正後の特別職給与条例別表中「654,800円」とあるのは「630,000円」と、「556,600円」とあるのは「532,800円」とする。
(議員等の期末手当に関する特例措置)
8 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の議員報酬条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の227.5」とし、改正後の特別職給与条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の227.5」とする。
(議員等の期末手当の内払)
9 改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例を前項の規定により適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれの期末手当の内払とみなす。
10 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成20年9月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌日の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(町の規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(平成22年11月29日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日条例第13号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月9日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(内払)
4 第3条の規定による改正後の川辺町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例及び第5条の規定による川辺町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月16日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第3条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(内払)
3 第3条の規定による改正後の川辺町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例及び第5条の規定による川辺町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(町の規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(平成29年12月15日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第3条及び第5条の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(内払)
3 第3条の規定による改正後の川辺町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例及び第5条の規定による川辺町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(町の規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(平成30年12月14日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川辺町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第4条の規定による改正後の川辺町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例及び第6条の規定による改正後の川辺町長等の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第4条の規定による改正後の川辺町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例及び第6条の規定による改正後の川辺町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合には、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(町の規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年6月14日条例第13号)
この条例は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川辺町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第4条の規定による改正後の川辺町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例及び第6条の規定による改正後の川辺町長等の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第4条の規定による改正後の川辺町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例及び第6条の規定による改正後の川辺町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合には、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(町の規則への委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(町の規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川辺町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項、第2条の規定による改正後の川辺町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例第5条、第3条の規定による改正後の川辺町長等の給与に関する条例第5条、第4条の規定による改正後の川辺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第15条及び第25条、川辺町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年川辺町条例第20号)第4条若しくは第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)又は川辺町議会議員若しくは川辺町長等の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(主幹の職にあるものを除く。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、町の規則で定める職員に限る。次号において「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 特定幹部職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
(3) 川辺町議会議員 222.5分の15
(4) 川辺町長等 222.5分の15
(5) 会計年度任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月16日条例第16号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川辺町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の川辺町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例及び第5条の規定による改正後の川辺町長等の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第3条の規定による改正後の川辺町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例及び第5条の規定による改正後の川辺町長等の給与に関する条例の規定を適用する場合には、改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 議員報酬 | 費用弁償 |
議長 | 274,100円 | 町長に支給する旅費の例による |
副議長 | 213,100円 | |
委員長 | 203,600円 | |
その他の議員 | 196,600円 |