○川辺町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年3月9日
規則第1号
(通則)
第1条 川辺町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 総務課長は、職員に係る児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払期日)
第3条 法第8条第4項の規定による児童手当の支払の日は、当該支払期月の川辺町職員の給与の支給に関する規則(昭和44年川辺町規則第14号)第2条第1項の規定に定める日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払いは、その支払いを決定した後、速やかに行わなければならない。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、事務の取扱いに関し必要な事項は、川辺町児童手当事務取扱規則(平成24年川辺町規則第12号)を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
2 昭和47年1月及び2月分の児童手当の支払日は、第6条第1項の規定にかかわらず同年3月10日とする。
附則(昭和58年9月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月21日規則第29号)抄
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月9日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の川辺町予算の編成及び執行に関する規則、川辺町会計規則、川辺町公有財産及び債権の管理に関する規則、川辺町税条例施行規則、川辺町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則、川辺町国民健康保険条例施行規則、川辺町駅前駐輪場自転車放置の防止に関する条例施行規則、川辺町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、川辺町会計職員に関する規則、川辺町介護保険条例施行規則及び川辺町情報公開条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えたうえ、なお、当分の間、使用することができる。
附則(平成23年11月14日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川辺町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は、平成23年10月分以降の月分の児童手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の児童手当に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月14日規則第22号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。