○川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和47年7月20日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局において単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)で、常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」と総称する。)並びに同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される者の給与その他の勤務条件に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表第1による。

(級別職務分類表)

第3条 職員の職務の級の分類基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別定数表)

第3条の2 職員に適用する級別定数表は、別表第2の2のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(初任給基準表)

第4条の2 職員に適用する初任給基準表は、別表第3の2のとおりとする。

(昇格時号給対応表)

第4条の3 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第4のとおりとする。

(降格時号給対応表)

第4条の4 職員に適用する降格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。

(昇給号級数の抑制に係る職員の年齢)

第4条の5 職員は、川辺町職員の給与に関する条例(昭和30年川辺町条例第17号。以下「条例」という。)第8条第3項の町の規則で定める職員とし、同項の町の規則で定める年齢は、55歳とする。

(給与その他の勤務条件)

第5条 川辺町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和47年川辺町条例第6号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用単純労務職員の給与等)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員の給与その他の勤務条件については、川辺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川辺町条例第28号)の規定の適用を受ける者の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、単純労務職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該単純労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該単純労務職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、川辺町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川辺町条例第18号)による改正前の川辺町職員の定年等に関する条例(昭和58年川辺町条例第12号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和47年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年6月29日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

3 昭和49年4月2日からこの規則の施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給料の内払)

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月23日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和51年川辺町規則第8号)附則第4項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

 

142,300

25号給

120,600

128,800

113,100

120,800

 

 

 

 

 

144,000

153,800

122,200

130,500

114,600

122,400

145,700

155,600

123,800

132,200

116,100

124,000

147,400

157,400

125,400

133,900

117,600

125,600

149,100

159,200

127,000

135,600

119,100

127,200

(昭和52年12月27日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年川辺町規則第3号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

153,800

164,300

128,800

137,500

120,800

129,000

155,600

166,200

130,500

139,300

122,400

130,700

157,400

168,100

132,200

141,100

124,000

132,400

159,200

170,000

133,900

142,900

125,600

134,100

161,000

171,900

135,600

144,700

127,200

135,800

(昭和53年12月16日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和53年川辺町規則第7号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

164,300

169,800

137,500

142,100

129,000

133,100

166,200

171,700

139,300

143,900

130,700

134,800

168,100

173,600

141,100

145,700

132,400

136,500

170,000

175,500

142,900

147,500

134,100

138,200

171,900

177,400

144,700

149,300

135,800

139,900

(昭和54年12月22日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和54年川辺町規則第18号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

169,800

175,300

142,100

146,700

133,100

137,400

171,700

177,200

143,900

148,500

134,800

139,100

173,600

179,100

145,700

150,300

136,500

140,800

175,500

181,000

147,500

152,100

138,200

142,500

177,400

182,900

149,300

153,900

139,900

144,200

(昭和55年12月18日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年川辺町規則第9号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

175,300

182,400

146,700

152,700

137,400

142,800

177,200

184,300

148,500

154,500

139,100

144,500

179,100

186,200

150,300

156,300

140,800

146,200

181,000

188,100

152,100

158,100

142,500

147,900

182,900

190,000

153,900

159,900

144,200

149,600

(昭和56年12月25日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年川辺町規則第10号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

182,400

190,800

152,700

159,800

142,800

149,300

184,300

192,700

154,500

161,600

144,500

151,000

186,200

194,600

156,300

163,400

146,200

152,700

188,100

196,500

158,100

165,200

147,900

154,400

190,000

198,400

159,900

167,000

149,600

156,100

(昭和57年3月20日規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月22日規則第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和58年川辺町規則第7号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

190,800

194,400

159,800

162,800

149,300

152,100

192,700

196,300

161,600

164,600

151,000

153,800

194,600

198,200

163,400

166,400

152,700

155,500

196,500

200,100

165,200

168,200

154,400

157,200

198,400

202,000

167,000

170,000

156,100

158,900

(昭和59年12月24日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和59年川辺町規則第6号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

194,400

200,500

162,800

167,900

152,100

156,800

196,300

202,400

164,600

169,700

153,800

158,500

198,200

204,300

166,400

171,500

155,500

160,200

200,100

206,200

168,200

173,300

157,200

161,900

202,000

208,100

170,000

175,100

158,900

163,600

(昭和60年12月25日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条及び別表第2の次に1表を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 一般職の職員の例による場合における川辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年川辺町条例第28号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項に規定する附則別表第1の職務の級への切替表は、附則別表第1とする。

4 一般職の職員の例による場合における改正給与条例附則第4項に規定する附則別表第2の号給の切替表は、附則別表第2とし、同項に規定する附則別表第3の号給の切替表は、附則別表第3とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 一般職の職員の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年川辺町規則第23号)附則第3項に規定する附則別表第1の切替表は、附則別表第4とし、同項に規定する附則別表第2の切替表は、附則別表第5とする。

附則別表第1(附則第3項関係)職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第4項関係)

別表第1の給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

附則別表第3(附則第4項関係)

別表第1の給料表の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

17

12

16

18

13

17

19

20

14

18

21

22

15

19

23

16

20

24

25

17

21

26

18

22

27

28

19

23

29

20

24

 

21

25

22

26

23

27

24

28

25

29

附則別表第4(附則第5項関係)最高号給を超える給料月額の切替表(その1)

別表第1の給料表の1級以外の級となる職員

職務の級

2級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

 

200,500

26号給

202,400

27号給

204,300

28号給

206,200

29号給

 

208,100

218,400

附則別表第5(附則第5項関係)最高号給を超える給料月額の切替表(その2)

別表第1の給料表の1級となる職員

職務の等級

3等級

2等級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

156,800

26号給

167,900

30号給

158,500

26号給

169,700

31号給

160,200

27号給

171,500

32号給

 

 

 

161,900

28号給

173,300

181,800

163,600

29号給

175,100

183,600

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年川辺町規則第21号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)最高号給を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

183,600

187,700

220,300

225,300

185,400

189,500

222,200

227,200

187,200

191,300

224,100

229,100

189,000

193,100

226,000

231,000

(昭和62年12月21日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和62年川辺町規則第10号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

29号給

29号給

30号給

185,900

188,600

223,400

187,700

190,400

225,300

228,600

189,500

192,200

227,200

230,500

191,300

194,000

229,100

232,400

193,100

195,800

231,000

234,300

(昭和63年12月24日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年川辺町規則第9号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号

32号

30号

30号

188,600

193,000

228,600

234,000

190,400

194,800

230,500

235,900

192,200

196,600

232,400

237,800

194,000

198,400

234,300

239,700

195,800

200,200

236,200

241,600

(平成元年12月18日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成元年川辺町規則第16号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

193,000

199,300

234,000

31号給

 

 

 

194,800

201,100

235,900

243,000

196,600

202,900

237,800

244,900

198,400

204,700

239,700

246,800

200,200

206,500

241,600

248,700

(平成2年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年川辺町規則第13号。以下「改正規則」という。)附則第4項に規定する切替表は、附則別表第1とする。

3 一般職の例による場合における改正規則附則第8項に規定する附則別表第2は、附則別表第2とする。

附則別表第1(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

 

199,300

207,000

243,000

32号給

 

 

 

201,100

208,800

244,900

253,500

202,900

210,600

246,800

255,400

204,700

212,400

248,700

257,300

206,500

214,200

250,600

259,200

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の級

号給

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年12月26日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成3年川辺町規則第17号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

 

207,000

216,000

253,500

33号給

 

 

 

208,800

217,800

255,400

264,200

210,600

219,600

257,300

266,100

212,400

221,400

259,200

268,000

214,200

223,200

261,100

269,900

(平成4年3月24日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年川辺町規則第18号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

216,000

223,400

264,200

271,700

217,800

225,200

266,100

273,600

219,600

227,000

268,000

275,500

221,400

228,800

269,900

277,400

223,200

230,600

271,800

279,300

(平成5年12月27日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成5年川辺町規則第21号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

(平成6年12月21日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則は、平成6年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則(平成6年川辺町規則第24号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

(平成7年12月21日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成7年川辺町規則第26号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

231,200

233,900

280,700

282,500

233,000

235,700

282,600

284,400

234,800

237,500

284,500

286,300

236,600

239,300

286,400

288,200

238,400

241,100

288,300

290,100

(平成8年12月20日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成8年川辺町規則第23号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

233,900

236,800

282,500

284,400

235,700

238,600

284,400

286,300

237,500

240,400

286,300

288,200

239,300

242,200

288,200

290,100

241,100

244,000

290,100

292,000

(平成9年3月21日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成9年川辺町規則第27号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

236,800

239,600

284,400

286,200

314,900

316,900

238,600

241,400

286,300

288,000

316,900

318,900

240,400

243,200

288,200

289,800

318,900

320,900

242,200

245,000

290,100

291,600

320,900

322,900

244,000

246,800

292,000

293,400

322,900

324,900

(平成10年12月21日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における川辺町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成10年川辺町規則第30号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

239,600

241,500

286,200

287,400

316,900

318,400

241,400

243,300

288,000

289,100

318,900

320,400

243,200

245,100

289,800

290,800

320,900

322,400

245,000

246,900

291,600

292,500

322,900

324,400

246,800

248,700

293,400

294,200

324,900

326,400

(平成11年12月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年6月27日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対するこの規則による改正後の別表第1の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月21日規則第29号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月31日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成16年3月29日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

(平成19年12月21日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成21年11月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 一般の職員の例による場合における川辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年川辺町条例第16号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年11月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の例による場合における川辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年川辺町条例第8号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(平成23年11月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における川辺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年川辺町条例第12号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(平成24年12月27日規則第23号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年11月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成27年3月27日規則第2号)

平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月26日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月16日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給料の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月13日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月30日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月14日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年川辺町条例第19号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第1条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第5条の規定によりその例によることとされる川辺町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年川辺町条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第4条の2から第4条の5までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月15日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月13日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)の施行の日から施行し、改正後の川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給与月額

給与月額

給与月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

2

167,700

228,500

245,400

3

168,800

229,300

246,200

4

169,900

230,100

246,900

5

171,200

230,800

247,600

6

172,400

231,600

248,700

7

173,600

232,400

249,700

8

174,800

233,200

250,700

9

175,800

234,000

251,700

10

177,000

234,700

252,900

11

178,300

235,400

254,000

12

179,500

236,100

255,000

13

180,600

236,800

256,100

14

181,800

237,400

257,100

15

183,100

238,000

258,000

16

184,400

238,600

258,500

17

185,700

239,200

259,100

18

187,400

239,800

259,500

19

189,100

240,400

259,900

20

190,800

240,900

260,400

21

192,500

241,400

260,900

22

194,200

241,900

261,400

23

195,800

242,400

261,900

24

197,400

242,900

262,500

25

199,000

243,400

263,300

26

200,500

243,900

263,900

27

202,000

244,300

264,500

28

203,500

244,800

265,300

29

205,000

245,400

266,100

30

206,500

245,900

266,800

31

208,000

246,400

267,400

32

209,500

246,800

268,200

33

211,000

247,200

269,000

34

212,400

247,700

269,700

35

213,800

248,200

270,400

36

215,200

248,600

271,100

37

216,600

249,000

271,800

38

217,700

249,500

272,500

39

218,800

250,000

273,200

40

219,900

250,400

273,900

41

220,900

250,800

274,600

42

221,800

251,300

275,300

43

222,700

251,800

275,900

44

223,600

252,200

276,500

45

224,500

252,600

277,000

46

225,300

253,000

277,500

47

226,100

253,400

278,000

48

226,900

253,800

278,500

49

227,700

254,200

279,000

50

228,400

254,600

279,500

51

229,100

255,000

280,000

52

229,800

255,400

280,400

53

230,500

255,800

280,800

54

231,100

256,200

281,300

55

231,700

256,600

281,700

56

232,300

257,000

282,200

57

233,000

257,300

282,600

58

233,500

257,700

283,100

59

234,000

258,100

283,600

60

234,500

258,400

284,100

61

235,000

258,700

284,600

62

235,400

259,100

285,200

63

235,800

259,500

285,800

64

236,200

259,800

286,400

65

236,600

260,100

287,000

66

236,900

260,400

287,600

67

237,200

260,700

288,200

68

237,500

260,900

288,800

69

237,800

261,100

289,300

70

238,100

261,400

289,800

71

238,400

261,700

290,300

72

238,700

261,900

290,800

73

238,900

262,100

291,300

74

239,200

262,400

291,800

75

239,500

262,700

292,200

76

239,700

262,900

292,600

77

239,900

263,100

293,000

78

240,200

263,400

293,400

79

240,500

263,700

293,800

80

240,700

263,900

294,200

81

240,900

264,100

294,600

82

241,200

264,400

295,000

83

241,500

264,700

295,400

84

241,700

264,900

295,900

85

241,900

265,100

296,200

86

242,200

265,300

296,700

87

242,500

265,600

297,200

88

242,700

265,900

297,700

89

242,900

266,100

298,000

90

243,200

266,300

298,500

91

243,500

266,600

299,000

92

243,700

266,800

299,300

93

243,900

267,100

299,700

94

244,200

267,400

300,200

95

244,500

267,700

300,700

96

244,700

267,900

301,200

97

244,900

268,100

301,500

98

245,200

268,400

301,900

99

245,400

268,600

302,400

100

245,700

268,900

302,900

101

245,900

269,100

303,300

102

246,100

269,300

303,700

103

246,400

269,600

304,000

104

246,700

269,900

304,300

105

246,900

270,100

304,600

106

247,200

270,300

305,000

107

247,500

270,600

305,300

108

247,700

270,800

305,700

109

247,900

271,100

306,000

110

248,200

271,400

306,400

111

248,500

271,700

306,800

112

248,700

271,900

307,100

113

248,900

272,100

307,300

114

249,200

272,400

307,600

115

249,500

272,600

307,900

116

249,700

272,800

308,100

117

249,900

273,100

308,300

118

250,200

273,400

308,600

119

250,500

273,700

308,900

120

250,700

273,900

309,100

121

250,900

274,100

309,300

122


274,300

309,600

123


274,600

309,900

124


274,900

310,100

125


275,100

310,300

126


275,300

310,600

127


275,600

310,900

128


275,900

311,100

129


276,100

311,300

130


276,300

311,600

131


276,600

311,900

132


276,900

312,100

133


277,100

312,300

134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

本庁

出先機関

1級

用務員の職務

用務員及び調理員の職務

2級

主任用務員の職務

主任用務員及び主任調理員の職務

3級

相当の経験を必要とする主任用務員の職務

相当の経験を必要とする主任用務員及び主任調理員の職務

別表第2の2(第3条の2関係)

級別定数表

任命権者

会計

組織

総数

1

2

3

町長

一般会計

本庁





出先機関





教育委員会

一般会計

事務局





出先機関

4

4



別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

0

6

労務職員

中学卒

 

別に定める

別に定める

0

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(一) 技能職員

(ア) 電話交換手の業務に従事する者

(イ) タイピストの業務に従事する者

(ウ) 自動車運転手の業務に従事する者

(二) 労務職員

用務員、校務員、調理員等労務に従事する者

2 前項第1号の(ウ)に該当し、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

3 第1項第1号の(ウ)に掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

4 本表の学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

5 労務職員で、その職務を行う上で有効な免許等の資格を有し、かつ、相当の経験を有する者は、技能職に準ずることができる。

別表第3の2(第4条の2関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職員の欄の「技能職員」及び「労務職員」の区分は、級別資格基準表の職種の区分による。

2 職員の欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する初任給の決定については、初任給の欄の号給の範囲内で他の職員との均衡及び経験年数を考慮して定めるものとする。

別表第4(第4条の3関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

17

27

1

18

28

1

18

29

1

19

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

33

47

11

34

48

12

34

49

13

35

50

14

35

51

15

36

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

49

67

31

50

68

32

50

69

33

51

70

34

51

71

35

52

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

45

56

83

45

56

84

46

56

85

46

57

86

46

57

87

47

57

88

47

58

89

47

58

90

48

58

91

48

59

92

48

59

93

49

59

94

49

60

95

49

60

96

50

60

97

50

61

98

50

61

99

51

61

100

51

62

101

51

62

102

52

62

103

52

63

104

52

63

105

52

63

106

52

64

107

53

64

108

53

64

109

53

65

110

53

65

111

53

65

112

54

65

113

54

66

114

54

66

115

54

66

116

54

66

117

55

67

118

55

67

119

55

67

120

55

67

121

55

67

122


67

123


67

124


67

125


67

126


67

127


67

128


67

129


67

130


67

131


67

132


67

133


67

134


67

135


67

136


67

137


67

別表第5(第4条の4関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

26

18

54

28

19

55

30

20

56

32

21

57

33

22

58

34

23

59

35

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

46

34

70

48

35

71

50

36

72

52

37

73

53

38

74

54

39

75

55

40

76

56

41

77

57

42

78

58

43

79

59

44

80

60

45

83

61

46

86

62

47

89

63

48

92

64

49

95

66

50

98

68

51

101

70

52

106

72

53

111

75

54

116

78

55

121

81

56

121

84

57

121

87

58

121

90

59

121

93

60

121

96

61

121

99

62

121

102

63

121

105

64

121

108

65

121

112

66

121

116

67

121

137

68

121

137

69

121

137

70

121

137

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

137

134

121


135

121


136

121


137

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川辺町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和47年7月20日 規則第6号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年7月20日 規則第6号
昭和47年12月26日 規則第8号
昭和48年12月15日 規則第10号
昭和49年6月29日 規則第6号
昭和49年12月25日 規則第10号
昭和50年12月23日 規則第5号
昭和51年12月25日 規則第9号
昭和52年12月27日 規則第4号
昭和53年12月16日 規則第8号
昭和54年12月22日 規則第17号
昭和55年12月18日 規則第10号
昭和56年12月25日 規則第11号
昭和57年3月20日 規則第2号
昭和58年12月22日 規則第8号
昭和59年12月24日 規則第17号
昭和60年12月25日 規則第22号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和61年12月24日 規則第22号
昭和62年12月21日 規則第11号
昭和63年12月24日 規則第10号
平成元年12月18日 規則第17号
平成2年12月25日 規則第15号
平成3年12月26日 規則第19号
平成4年3月24日 規則第7号
平成4年12月25日 規則第20号
平成5年12月27日 規則第20号
平成6年12月21日 規則第26号
平成7年12月21日 規則第27号
平成8年12月20日 規則第24号
平成9年3月21日 規則第6号
平成9年12月25日 規則第28号
平成10年12月21日 規則第31号
平成11年12月20日 規則第18号
平成12年6月27日 規則第25号
平成12年9月21日 規則第29号
平成14年12月26日 規則第27号
平成15年3月31日 規則第19号
平成15年12月1日 規則第24号
平成16年3月29日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第10号
平成17年12月1日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年12月21日 規則第15号
平成21年11月30日 規則第22号
平成22年11月29日 規則第18号
平成23年11月29日 規則第20号
平成24年12月27日 規則第23号
平成26年11月25日 規則第16号
平成27年3月27日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年12月26日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年12月18日 規則第17号
平成30年3月16日 規則第3号
平成30年12月14日 規則第18号
令和元年12月13日 規則第27号
令和2年3月30日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第13号
令和4年12月16日 規則第15号
令和5年3月14日 規則第9号
令和5年12月15日 規則第29号
令和6年12月13日 規則第21号