○川辺町財政事情の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和59年6月22日
規則第4号
第1条 「財政事情」は、別記様式に準じ、これを作成する。
第2条 「財政事情」は、役場前掲示場に掲示する。
第3条 「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和59年川辺町条例第17号)第4条第2項の規定により「財政事情」を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって町長に申立てその指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月7日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月9日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第9号)
1 この規則は、平成19年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えたうえで使用することができる。