○川辺町手数料徴収条例
平成12年3月23日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付(条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき証明を請求するものを除く。以下この項において同じ。) 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円
(10) 優良住宅新築認定申請手数料 1件につき 新築住宅の床面積の合計が、100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円
(11) 良質住宅新築認定申請手数料 1件につき 新築住宅の床面積の合計が、100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円
(12) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1件につき 3,000円
(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1通につき 550円
(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1個につき 1,600円
(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1通につき 340円
(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項に規定する鳥獣飼養登録手数料 1件につき 3,400円
(18) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項に規定する鳥獣飼養登録更新手数料 1件につき 3,400円
(19) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項に規定する鳥獣飼養登録票再交付手数料 1件につき 3,400円
(20) 町税、その他公課に関する証明手数料 1件につき 300円
(21) 不動産に関する証明手数料 1件につき 300円
(22) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 200円
(23) 印鑑の登録証明手数料 1件につき 300円
(24) 住民票又は戸籍の附票の写の交付手数料 1通につき 300円。ただし、住民票の写については、同一世帯に属するもの5枚までごとに1件とし1枚増すごとに40円を加える。
(25) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の2第1項に規定する住民票の写の交付手数料 1通につき 300円
(26) 身分に関する証明手数料 1件につき 300円
(27) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 300円
(28) 地縁団体に係る告示事項に関する証明手数料 1件につき 300円
(29) 地縁団体に係る印鑑の登録証明手数料 1件につき 300円
(30) 公簿、公文書等の謄、抄本の証明又は閲覧に係る手数料 1件につき 300円
(31) 前各号に掲げるもののほか、町長が徴収を必要と認めた事項の証明手数料 1件につき 300円
(手数料の納付)
第3条 前条の手数料は、申請の際納付しなければならない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号の一に該当するものについては手数料を徴収しない。
(1) 官公署が申請したとき。
(2) 公務員が職務上申請したとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けているものが申請したとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(川辺町手数料徴収条例の廃止)
2 川辺町手数料徴収条例(昭和44年川辺町条例第70号)は、廃止する。
附則(平成15年6月24日条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成19年5月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第10号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第6号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第20号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第1項第24号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月17日条例第10号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年1月22日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表
事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 額(円) |
1 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この項において「条例」という。)第6条、条例第7条第4項若しくは条例第11条第1項に規定する許可又は条例第10条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を提出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては900円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては1,520円、許可期間が2年を超えるものにあっては2,240円 |
2 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を提出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。) | 広告板等許可申請手数料 | 広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき | 許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては1,200円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては2,090円、許可期間が2年を超えるものにあっては3,080円 |
3 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街燈柱を利用する広告物に係るものに限る。) | 電柱等利用広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300 |
4 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。) | 立看板許可申請手数料 | 1枚につき | 200 |
5 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。) | はり紙許可申請手数料 | 100枚又は100枚未満の端数につき | 400 |
6 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。) | はり札許可申請手数料 | 1枚につき | 80 |
7 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。) | 広告幕等許可申請手数料 | 1枚につき | 300 |
8 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。) | アドバルーン許可申請手数料 | 1個につき | 600 |
9 屋外広告物許可の申請に対する審査(1から8までに掲げるものを除く。) | その他屋外広告物許可申請手数料 | 1個につき | 300 |