○川辺町立小学校通学区域に関する規則
平成5年3月10日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定により、小学校の児童が入学すべき学校を指定する場合の指定の方法について定めるものとする。
(指定の方法)
第2条 小学校に入学する児童の入学すべき学校の指定は、別に法律で定める場合のほか、入学児童の保護者の住所地により行うこととし、別表の定めるとおりとする。
(特例)
第3条 特別の事情により、指定された学校に入学することができないときは、当該入学児童の保護者は、施行令第8条の規定により、当該指定の変更を教育委員会により申し立てることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月29日教委規則第2号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
小学校名 | 通学区域 |
川辺西小学校 | 石神(ただし、字久郷、陣畑、立挨、六石、石戸、沓絞、高野、内田、高橋、神明前、山際、柳坪、吉田、五反田、城、八反田、仲溝、岩越(一部を除く。)、仲坪(一部を除く。)を除く。) 中川辺、西栃井、下川辺、鹿塩、 |
川辺東小学校 | 下飯田、福島、比久見、下吉田(ただし、字神田、田島、洞口、碑塚、和泉、栗林、下洞、申見堂を除く。) |
川辺北小学校 | 上川辺、石神(ただし、字久郷、陣畑、立挨、六石、石戸、沓絞、高野、内田、高橋、神明前、山際、柳坪、吉田、五反田、城、八反田、仲溝、岩越(一部を除く。)、仲坪(一部を除く。)に限る。) 下吉田(ただし、字神田、田島、洞口、碑塚、和泉、栗林、下洞、申見堂に限る。)、下麻生、 |