○川辺町やすらぎの家の設置及び管理に関する条例

平成5年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 町民福祉の増進とコミュニティー活動の振興を図るため、川辺町石神128番地にやすらぎの家を設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 やすらぎの家の管理は、川辺町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年川辺町条例第15号)第6条の規定に基づき町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) やすらぎの家の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める業務

(休館日)

第4条 やすらぎの家の休館日は、12月29日から翌年の1月4日までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、やすらぎの家を臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用時間)

第5条 やすらぎの家の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、別表に掲げる室の利用の申込みがない場合は、午後5時までとすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、浴室の利用時間は、午前10時から午後5時までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(利用の申請及び許可)

第6条 やすらぎの家を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。なお、その許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に、やすらぎの家の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、やすらぎの家(建物及び附属する設備並びに器具を含む。第12条において同じ。)を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) やすらぎの家をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他やすらぎの家の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたことが明らかとなったとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 前項の規定によって利用者が受けた損害については、町長及び指定管理者は、その責を負わない。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外にやすらぎの家を利用し、又はその利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に対し、別表に定める額を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、規則で定めるところにより公益上その他特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を減額又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、やすらぎの家の利用を終えたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止を命じられたときも、また同様とする。

(損害賠償)

第12条 利用者は、やすらぎの家をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(入場の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、やすらぎの家への入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑になるおそれのある物品又は動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他やすらぎの家の管理上支障があると認められる者

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(川辺町やすらぎの家の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後の川辺町やすらぎの家の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、改正前の川辺町やすらぎの家の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成29年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

料金

備考

入浴料

1人1回につき200円

室料

時間区分

使用区分

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

4時間以内(1回につき)

4時間を超える1時間につき

4時間以内(1回につき)

1階

小研修室

670円

200円

880円

2,360円

団体として会議又は研修等の目的で専用して使用する場合

和室(2)

670円

200円

 

 

2階

大研修室

1,330円

430円

1,710円

4,610円

ステージ及び和室(西)

1,330円

430円

1,710円

4,610円

和室(西)

670円

200円

880円

2,360円

和室(中)

670円

200円

880円

2,360円

和室(東)

670円

200円

880円

2,360円

スタジオ

670円

200円

880円

2,360円

1 町内に住所を有する60歳以上の者にあっては、入浴料を無料とする。

2 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

3 延長時間を算出する場合に、1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

川辺町やすらぎの家の設置及び管理に関する条例

平成5年3月19日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)