○川辺町やすらぎの家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、川辺町やすらぎの家の設置及び管理に関する条例(平成5年川辺町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第6条に規定するやすらぎの家の利用の申請及び許可は、次の各号に定めるところによる。

(1) 浴室を利用しようとする者は、浴室利用受付簿(様式第1号)に所定事項を記入しなければならない。

(2) 条例別表に掲げる室(前号の浴室を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめやすらぎの家利用許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出し、やすらぎの家利用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項第2号の規定による許可書の交付を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとするとき、又は利用を取り消そうとするときは、速やかに指定管理者にその旨を申し出なければならない。

(利用料金の減免)

第3条 条例第10条第2項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、やすらぎの家利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで、施設内において物品の展示及び販売並びにこれに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 騒音、怒声、暴力行為、酩酊等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他やすらぎの家の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月16日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の川辺町やすらぎの家の管理に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年10月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

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川辺町やすらぎの家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第8号

(令和3年10月1日施行)