○川辺町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則
昭和60年12月23日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、川辺町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和60年川辺町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の備付け)
第7条 貸付けの状況及び高額医療費資金貸付基金の経理状況を明らかにするため、様式第6号による国民健康保険高額医療費資金貸付整理簿のほか、必要な帳簿を備付けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月21日規則第29号)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 この規則で改正された旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第7号の3)
1 この規則は、平成19年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えたうえで使用することができる。
附則(平成21年9月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の川辺町職員等の旅費に関する条例施行規則、川辺町予算の編成及び執行に関する規則、川辺町会計規則、川辺町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則、川辺町防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規則、川辺町親子教室設置に関する条例施行規則、川辺町後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年10月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。