○川辺町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第17号
(目的)
第1条 川辺町介護保険条例(平成12年川辺町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(被保険者証の検認(更新))
第3条 省令第28条の規定に基づく被保険者証の検認(更新)は、3年ごとの3月31日とする。
法第41条第1項の規定による居宅介護サービス費 法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費 法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費 法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス費 法第48条第1項の規定による施設介護サービス費 法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費 法第53条第1項の規定による居宅支援サービス費 法第54条第1項の規定による特例居宅支援サービス費 法第58条第1項の規定による居宅支援サービス計画費 法第59条第1項の規定による特例居宅支援サービス費 |
法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費 法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス費 法第54条第1項の規定による特例居宅支援サービス費 法第58条第1項の規定による特例居宅支援サービス計画費 |
(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)
第7条 省令第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は省令第90条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費の支給の申請書は、様式第10号によるものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)
第8条 省令第75条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は省令第94条に規定する居宅支援住宅改修費の支給申請書は、様式第11号によるものとする。
(居宅介護サービス計画費等の代理受領の届出)
第9条 省令第77条に規定する居宅介護サービス計画費又は省令第96条において準用する省令第77条に規定する居宅支援サービス計画費の代理受領のための届出は、様式第12号によるものとする。
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第10条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額居宅支援サービス費の支給申請は、様式第13号によるものとする。
(負担限度額認定の申請)
第11条 省令第83条の6第1項に規定する介護保険負担限度額認定申請書は、様式第14号によるものとする。
(特定負担限度額認定の申請)
第12条 省令第172条の2に規定する介護保険特定負担限度額認定申請書は、様式第15号によるものとする。
(負担限度額等差額支給の申請)
第13条 省令第83条の8第2項に規定する負担限度額差額支給申請書は、様式第16号によるものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第14条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する居宅支援サービス費等の額の特例を受ける場合の申請は、様式第17号により町長に提出しなければならない。
(旧措置入所者に係る利用者負担額の減免の申請)
第15条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する利用者負担額の減免等の申請書は、様式第19号によるものとする。
(支払方法の変更通知)
第16条 省令第101条第2項に規定する支払方法変更の通知は、様式第20号によるものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除の通知)
第17条 省令第106条に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するための通知は、様式第21号によるものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付差止の通知)
第18条 省令第107条に規定する保険給付差止の通知は、様式第22号によるものとする。
2 賦課期日後に納付義務が発生し又は消滅し、その他により保険料の額を変更した場合の通知書は様式第24号によるものとする。
(保険料の過納又は誤納)
第23条 納付義務者の過納又は誤納に係る保険料を還付するときは、その旨を様式第28号により当該納付義務者に通知するものとする。
(保険料の督促)
第24条 保険料納付の督促は、様式第29号によるものとする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第22号)
(経過期日等)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 改正後の川辺町介護保険条例施行規則の規定は、平成17年10月1日以後の申請に係る認定から適用し、同日前の申請に係る認定等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えたうえで使用することができる。
附 則(平成18年2月9日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の川辺町予算の編成及び執行に関する規則、川辺町会計規則、川辺町公有財産及び債権の管理に関する規則、川辺町税条例施行規則、川辺町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則、川辺町国民健康保険条例施行規則、川辺町駅前駐輪場自転車放置の防止に関する条例施行規則、川辺町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、川辺町会計職員に関する規則、川辺町介護保険条例施行規則及び川辺町情報公開条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えたうえ、なお、当分の間、使用することができる。
附 則(平成28年3月24日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川辺町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の川辺町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の川辺町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川辺町税減免取扱規則、第7条の規定による改正前の川辺町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の川辺町子ども子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の川辺町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第10条の規定による改正前の川辺町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川辺町出産祝金支給規則、第12条の規定による改正前の川辺町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第13条の規定による改正前の川辺町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の川辺町児童手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の川辺町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の川辺町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の川辺町老人医療事務取扱細則、第18条の規定による改正前の川辺町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の川辺町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の川辺町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の川辺町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の川辺町介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の川辺町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第24条の規定による改正前の川辺町企業立地促進条例施行規則、第25条の規定による改正前の川辺町法定外公共物の管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の川辺町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年3月11日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の改元に伴う関係規則の整理に関する規則の各様式による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の川辺町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、川辺町身体障害者福祉法施行細則、川辺町重度障がい者社会参加助成規則、川辺町知的障害者福祉法施行細則、川辺町介護保険条例施行規則及び川辺町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年10月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。