○川辺町保健センター設置条例施行規則
昭和62年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川辺町保健センター設置条例(昭和62年川辺町条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、川辺町保健センター(以下「保健センター」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 保健センターは、次の業務を行う。
(1) 保健指導に関すること。
(2) 健康増進に関すること。
(3) 各種検診及び予防処置に関すること。
(4) その他町長が必要と認める保健業務に関すること。
(開館時間)
第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から31日まで、1月2日及び1月3日
(利用者の義務)
第5条 保健センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはいけない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為
(2) 施設又は設備を損傷するおそれのある行為
(3) 他の利用者の妨げとなるおそれのある行為
(4) 前3号のほか、保健センターの管理及び運営に支障を及ぼすおそれのある行為
(利用の拒否)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する者については、保健センターの利用を拒否することができる。
(2) 保健センターの管理又は運営上適当でないと認められる者
(その他)
第7条 この規則に定められるもののほか、保健センターの管理及び運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和62年5月6日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。