○川辺町保健センター設置条例施行規則

昭和62年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川辺町保健センター設置条例(昭和62年川辺町条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、川辺町保健センター(以下「保健センター」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 保健センターは、次の業務を行う。

(1) 保健指導に関すること。

(2) 健康増進に関すること。

(3) 各種検診及び予防処置に関すること。

(4) その他町長が必要と認める保健業務に関すること。

(開館時間)

第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から31日まで、1月2日及び1月3日

(利用者の義務)

第5条 保健センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはいけない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのある行為

(3) 他の利用者の妨げとなるおそれのある行為

(4) 前3号のほか、保健センターの管理及び運営に支障を及ぼすおそれのある行為

(利用の拒否)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する者については、保健センターの利用を拒否することができる。

(1) 条例若しくはこの規則に違反し、又は関係職員の指示に従わない者

(2) 保健センターの管理又は運営上適当でないと認められる者

(その他)

第7条 この規則に定められるもののほか、保健センターの管理及び運営について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和62年5月6日から施行する。

(平成5年3月29日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

川辺町保健センター設置条例施行規則

昭和62年3月19日 規則第1号

(平成5年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和62年3月19日 規則第1号
平成5年3月29日 規則第2号