○川辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和61年12月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、町が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理計画)

第2条 町長は、廃掃法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度初めに告示するものとする。

2 前項の処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に定める処理基本計画及び処理実施計画とする。

3 第1項の規定により告示した処理計画に重要な変更を加えた場合は、その都度告示するものとする。

(協力義務)

第3条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再製品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者。以下これらを「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、第2条第1項に定める処理計画に従うとともに、規則に定める方法により、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(指示)

第4条 町長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成並びに当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項に規定する事業活動に伴う多量の一般廃棄物の量は、1日平均10キログラムを超えるものとする。ただし、当該一般廃棄物がその性状等により、これによりがたい場合は、町長が認める量とする。

(一般廃棄物処理手数料)

第5条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表により一般廃棄物処理手数料(次項において「手数料」という。)を徴収する。

2 町長は、天災その他規則で定める特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(許可申請手数料)

第6条 次の各号に掲げる許可の申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を納めなければならない。

(1) 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可 2,000円

(2) 廃掃法第7条の2の規定による一般廃棄物処理業の事業の変更の許可 500円

(3) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 5,000円

(所有権の帰属)

第7条 処理計画に基づき一般廃棄物集積場(町が指定する一般廃棄物の集積場所をいう。)に排出された一般廃棄物のうち、町長が再生利用可能と認めた物(以下「リサイクル可能資源」という。)の所有権は、町に帰属するものとする。

(収集又は運搬の禁止等)

第8条 前条に定めるリサイクル可能資源は、町又は町が指定する者以外の者がこれを収集し、又は運搬してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反して、リサイクル可能資源を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

3 前項の規定による命令を行う場合において、川辺町行政手続条例(平成8年川辺町条例第23号)第27条第1項に規定する弁明の方式は、口頭で行うものとする。

4 町長は、第2項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(罰則)

第9条 詐欺その他の不正行為により、第5条第1項に規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 第8条第2項の規定による命令に従わない者は、20万円以下の罰金に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従事者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第24号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日条例第11号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月24日条例第4号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第15号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の川辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表2の部指定袋(小)の項及び3の部指定袋(小)の項の規定は、平成26年8月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

一般廃棄物処理手数料

種別

形状

単位

手数料

1 可燃ごみ

指定袋(大)

1枚

50円

指定袋(小)

30円

2 不燃ごみ

(金物類・ガラス類)

指定袋(大)

1枚

50円

指定袋(小)

30円

3 資源ごみ

(食用缶・食用ビン)

指定袋(大)

1枚

30円

指定袋(小)

10円

4 資源ごみ

(プラスチック製容器包装)

指定袋

1枚

10円

5 粗大ごみ

(指定袋に入らない物)

1.5m×0.8m×0.6m以下

指定シール

1枚

500円

6 特定ごみ

(埋立類、破砕・選別類、スレート・石膏ボード・その他これらに類するもの)

指定シール

1枚

10キログラムごと

500円

川辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和61年12月22日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和61年12月22日 条例第20号
平成3年10月1日 条例第12号
平成6年3月28日 条例第4号
平成10年12月21日 条例第24号
平成11年6月28日 条例第11号
平成12年3月23日 条例第5号
平成15年3月25日 条例第12号
平成18年1月24日 条例第4号
平成24年6月15日 条例第15号
平成26年1月31日 条例第1号
令和3年9月17日 条例第13号