○川辺町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成10年9月30日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第9条)

第3章 施設の使用(第10条―第13条)

第4章 使用料(第14条―第16条)

第5章 雑則(第17条―第21条)

第6章 罰則(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、農業集落排水処理施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 家庭等の生活雑排水及びし尿をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業における汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられるもので、町が管理するものをいう。

(3) 使用者 汚水を施設に排除することにより、これを使用する者をいう。

(4) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(5) 使用月 施設の使用料徴収において便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第3条 削除

(供用開始の告示)

第4条 町長は、施設の使用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、施設の名称、施設の位置、汚水を処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置等)

第5条 施設の供用が開始された場合においては、その施設の処理区域内に建築物を所有する者は、速やかに汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。以下「排水設備」という。)を設置するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の規定により排水設備を設置しようとする者に対して必要と認めたときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(水洗便所への改造)

第6条 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、第4条の告示による供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が施設に連結されたものに限る。)に改造するよう努めなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、上下水道事業管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請をした者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事(上下水道事業管理規程で定める軽微な工事を除く。)は、川辺町下水道排水設備指定工事店規程(令和 年川辺町上下水道事業管理規程第 号)の規定により指定を受けた排水設備工事業者でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設を行った者に対し、上下水道事業管理規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 施設の使用

(排除の停止又は制限)

第10条 施設への排除又は制限については、川辺町下水道条例(平成8年川辺町条例第15号。以下「下水道条例」という。)第14条の規定を準用する。この場合において「公共下水道」とあるのは「施設」と読み替えるものとする。

2 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(代理人及び総代人の選定)

第11条 代理人及び総代人の選定は、下水道条例第15条の規定を準用する。この場合において「排水設備等」とあるのは「排水設備」と読み替えるものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者、代理人、総代人又は排水設備の所有者(以下「使用者等」という。)が、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの届出については、下水道条例第16条第1項の規定を準用する。この場合において「公共下水道」とあるのは「施設」と読み替えるものとする。

(使用者等の変更の届出)

第13条 使用者及び所有者の変更により新たに使用者等となった者及び使用の状況等に変更を生じた使用者等は、上下水道事業管理規程で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第14条 町は、施設の使用について、使用者等から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書その他の方法により徴収する。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者等から施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、町長の認める量水器により計量した使用水量とする。ただし、一般家庭の使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して、町長が認定する。

(3) 使用者は、その使用水量と施設に排除する汚水量とが著しく異なるときは、上下水道事業管理規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 町長は、前項第2号の規定により適当な場所に量水器を設置することができる。

4 使用者等は、前項の規定により設置された量水器を相当の注意をもって管理するものとし、当該量水器を損傷し、又は紛失したときは、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

5 使用月の中途において使用者が施設の使用を開始し、又は廃止した場合における基本使用料は、その使用月の使用日数が14日以下の場合は1月分の2分の1とし、使用日数が15日以上の場合は1月分として算定する。

(資料の提出)

第16条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者等から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(占用)

第17条 施設の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して施設の敷地又は施設を占用しようとする場合は、下水道条例第23条の規定を準用する。この場合において「公共下水道」とあるのは「施設」と、「法第24条第1項」とあるのは「前条第1項」と、「下水」とあるのは「汚水」とそれぞれ読み替えるものとする。

(原状回復)

第18条 前条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、下水道条例第24条の規定を準用する。この場合において「公共下水道」とあるのは「施設」と読み替えるものとする。

(使用料等の減免)

第19条 使用料又は占用料の減免については、下水道条例第26条の規定を適用する。

(損傷負担金)

第20条 町長は、施設を損傷した行為により必要を生じた施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。

(委任)

第21条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、上下水道事業管理規程で定める。

第6章 罰則

第22条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 施設を損壊し、その他施設の機能に障害を与えて汚水の排除を妨害した者

(2) みだりに施設を操作し、よって汚水の排除を妨害した者

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑に処する。

第24条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って、第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(5) 第18条において準用する下水道条例第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(6) 第7条第1項の規定による申請書又は図書、第7条第2項本文第12条において準用する下水道条例第16条第1項の規定による届出書、第15条第2項第3号の規定による申告書又は第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第25条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料についての経過措置)

2 改正後の川辺町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条の規定は、平成26年5月1日以後に上水道の検針を行った分から適用し、平成26年4月30日以前に上水道の検針を行った分については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

基本使用料

従量使用料(1立方メートル当たり)

1,500円(10立方メートルまで)

10立方メートルを超え50立方メートルまで

140円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

150円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

180円

200立方メートルを超えるもの

210円

川辺町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成10年9月30日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成10年9月30日 条例第17号
平成12年3月23日 条例第5号
平成17年9月30日 条例第20号
平成25年12月18日 条例第38号
令和元年6月14日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第29号
令和6年12月13日 条例第23号