○川辺町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成10年9月30日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施設を利用して汚水を排除する建築物(以下「建築物」という。)の所有者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、当該建築物につき質権等の担保物権を有している者がある場合に、建築物の所有者及びその担保物権の権利者が協議して、当該権利者を当該建築物に係る分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を町長に届け出たときは、その者を受益者とみなす。
(分担金の額)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、次の表のとおりとする。
名称 | 処理区域 | 分担金の額 |
鹿塩農業集落排水施設工事分担金 | 川辺町鹿塩の一部 | 1世帯、1事業所又は1共同住宅当たり 300,000円 |
(賦課対象区域の公告)
第4条 町長は、分担金を賦課しようとする場合は、その区域を定め、これを公告しなければならない。
2 町長は、前項の規定により賦課を決定したときは、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。
3 分担金は、一括徴収の方法によるものとし、賦課期日及び納期は、次のとおりとする。
賦課期日 | 納期 |
毎年1月1日 | 7月1日から同月末日まで |
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であると認められるとき。
(2) その他町長が特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。
(分担金の減免)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している建物については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している施設の所有者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設の所有者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者
(延滞金)
第8条 分担金の延滞金の徴収については、川辺町延滞金徴収条例(平成7年川辺町条例第23号)の例による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、上下水道事業管理規程で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に賦課した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。