○川辺町道路占用料等徴収条例
平成5年3月31日
条例第7号
川辺町道路占用料徴収条例(昭和48年川辺町条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路占用料及び延滞金の額及び徴収方法について定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月に満たない場合の占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業にかかるもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(4) 公共的団体、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1項第5号に規定する電気通信事業者が設置する架空の電線
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当するものを除く。)
(6) 電気、水道、ガス、電気通信及び下水道の各戸引込地下埋設管
(7) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(8) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(10) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗それぞれ1個に限る。)
(11) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者が設置するガス管
(12) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業にかかる停留所標識及び待合所
(13) 駐車場(第8号に該当するものを除く。)
(14) 道路に出入りする通路を設けるために必要な法敷又は側溝
(15) 雨水又は汚水等を用悪水路等に排出するために必要な施設
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(占用料の返還)
第4条 既納の占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(延滞金)
第5条 法第73条第2項の規定により町が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は納入すべき期限の翌日から占用料の納入の日までの日数に応じ、占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納入のあった占用料の額を控除した額による。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の川辺町道路占用料等徴収条例の規定は、施行の日以後に占用の許可(新規、継続を含む。以下同じ。)を受けたものから適用し、同日前に占用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年3月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。ただし、第7条(別表第2の改正規定を除く。)及び第8条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
(川辺町道路占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第8条の規定による改正後の川辺町道路占用料等徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定は、平成9年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
11 平成9年4月1日から同年5月31日までの占用に限り、新条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「1.05」とあるのは「1.03」とする。
附則(平成11年12月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成12年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成11年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成12年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成11年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成12年度以後の各年度の占用の相当する期間を当該占用物件に係る平成11年度の占用期間として改正前の川辺町道路占用料等徴収条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成11年4月1日から平成12年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第70号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者 改正後の川辺町道路占用料等徴収条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成12年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(平成12年3月23日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川辺町道路占用料等徴収条例第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料等について適用し、同日前の占用に係る占用料等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 (円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
第2種電柱 | 1,700 | ||||
第3種電柱 | 2,300 | ||||
第1種電話柱 | 970 | ||||
第2種電話柱 | 1,600 | ||||
第3種電話柱 | 2,200 | ||||
その他の柱類 | 75 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 730 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500 | |||
郵便差出箱 | 630 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる工作物 | 法第36条に規定するもの | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 50 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 75 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 200 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 500 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 1,000 | ||||
その他のもの | 外径が0.1メートル未満のもの |
| 63 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 94 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 125 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 250 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 625 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 1,250 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,500 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 910 | |||
地下に設ける通路 | 460 | ||||
その他のもの | 1,500 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 14 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 140 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,200 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 14 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 140 | |||
パーキング・メーター | 1本につき1年 | 1,400 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 14 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 140 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,400 | ||
その他のもの | 680 | ||||
令第7条第2号に掲げる太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 820 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 150 |
備考
1 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
2 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類について、「占用面積1平方メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類以外の物について適用する。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は当該電話柱に設置する電線をいう。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間が1年未満であるときは、月割をもって、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。