○川辺町都市公園条例

平成5年3月31日

条例第4号

(総則)

第1条 都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令並びに他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)に定めるところによる。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(2) 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号アからまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第2条の3 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(行為の禁止)

第3条 都市公園を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。

(2) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(6) 土石、竹木等の物件を堆積すること。

(7) 公園施設等に損傷及び危険を及ぼすおそれのある行為をすること。

(8) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(9) 立ち入り禁止区域に入ること。

(10) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(11) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(12) 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会、集会その他これに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項に掲げる行為が、公衆の都市公園の使用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に、都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは第9条の許可を受けた者又は第8条に掲げる軽易な変更をしようとする者は、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損傷その他の理由により利用させることが危険であると認められるとき、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設の設置の許可を受ける場合

ア 設置の目的

イ 設置の期間

ウ 設置の場所及び面積

エ 公園施設の種類及び構造

オ 公園施設の管理の方法

カ 工事実施の方法

キ 工事の期間

ク 原状回復の方法

ケ その他町長が指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可を受ける場合

 管理の目的

 管理の期間

 公園施設の種類又は名称

 管理の方法

 その他町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 許可を受けた公園施設又は物件の名称

 変更する事項及び理由

 その他町長が指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

 占用物件の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の期間

 原状回復の方法

 その他町長が指示する事項

3 第1項第3号の規定は、前項の許可を受けた事項を変更する場合に準用する。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に附随して行うもの

(有料の公園施設)

第9条 公園施設のうち有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 前項の有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 町長は、有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して利用させ、又は特に必要があると認めるときはこれを使用させないことができる。

(使用料)

第10条 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は前条の有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に掲げる額の使用料を、規則で定めるところにより納入しなければならない。

2 法第5条第2項の規定により公園施設を設ける場合、又は法第6条第1項及び第3項の規定により都市公園を占用する場合で、設ける期間又は占用する期間が1月に満たない場合の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、別表第2又は別表第2により算定した額に1.05を乗じて得た額とする。

3 町長は、公益上その他特別の理由があり使用料を徴収することが適当でないと認めるときは、第1項の使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 都市公園の維持管理上、又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。

(2) 使用者が自己の責に帰さない理由で都市公園若しくは有料公園施設を使用又は占用することができなかったとき。

(変更又は廃止)

第12条 町長は、法第2条の2の政令で定める事項を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の変更又は廃止に係る事項その他必要と認める事項を公告するものとする。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項の許可又は第9条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用させてはならない。

(公園予定地等についての準用)

第15条 第3条から第7条まで及び第10条から前条までの規定は、公園予定地又は公園予定施設について準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第17条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第2項の規定に違反して有料公園施設を利用した者

(4) 第13条(第15条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 川辺町山楠公園グランドの設置及び管理に関する条例(昭和55年川辺町条例第10号)は、廃止する。

(平成9年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。ただし、第7条(別表第2の改正規定を除く。)及び第8条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(川辺町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の川辺町都市公園条例(次項において「新条例」という。)別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

9 平成9年4月1日から同年5月31日までの公園施設の設置及び占用に限り、新条例第10条第2項の規定の適用については、同項中「1.05」とあるのは「1.03」とする。

(平成11年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年9月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川辺町都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可の申請に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

公園の名称

施設の名称

山楠公園

野球場

別表第2(第10条関係)

1 法第5条第2項の規定により公園施設を設け、又は管理する場合

区分

金額(円)

設ける場合

管理する場合

売店、飲食店、簡易宿泊所その他これらに類するもの

町長が定める額

町長が定める額

駐車場、自転車預り所、その他これらに類する施設

前各号以外のもの

2 法第6条第1項及び第3項の規定により都市公園を占用する場合

区分

単位

金額(円)

電柱・支線・支柱

使用料の額は、川辺町道路占用料等徴収条例(平成5年川辺町条例第7号)別表を準用する。

電話柱(電柱であるものを除く。)支線・支柱

その他の柱類

線類

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

水道管・下水道管・ガス管その他これらに類するもの

工事用施設又は工事材料置場

前各号以外のもの

町長が定める額

3 第4条第1項に掲げる行為をする場合

区分

単位

金額(円)

物品を販売し、又は頒布する行為

町長が定める額

業として行う写真撮影

業として行う映画の撮影

展示会、博覧会、集会その他これらに類する催し

興行

4 有料公園施設を利用する場合

山楠公園野球場

単位

時間

金額(円)

半日

午前7時から午後零時まで又は午後1時から午後6時まで

1,050

1日

午前7時から午後6時まで

2,100

夜間

午後6時30分から午後9時30分まで

6,930

注 夜間の使用については、照明灯の利用を条件とする。

川辺町都市公園条例

平成5年3月31日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成5年3月31日 条例第4号
平成9年3月21日 条例第1号
平成11年3月19日 条例第7号
平成12年3月23日 条例第5号
平成23年9月14日 条例第10号
平成25年3月19日 条例第16号