○川辺町下水道条例

平成8年6月26日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第27条)

第5章 罰則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備

(4) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(9) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第3条 削除

(下水の排除方式)

第4条 公共下水道は、汚水と雨水を分流させるものとする。

2 排水設備は、汚水と雨水を分流させるものとしなければならない。

3 冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であると認められるものは、これを雨水とみなす。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増築又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で上下水道事業管理規程で定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き別表第1に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き別表第2に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、上下水道事業管理規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(上下水道事業管理規程で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し上下水道事業管理規程で定める技能を有する者が専属する業者として上下水道事業管理規程で定めるところにより町長が指定したもの(以下「川辺町排水設備指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、上下水道事業管理規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定について、町長が必要と認めたときは、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に関し、当該下水が当該公共下水道の接続する流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により当該公共下水道又は当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の適用については、町長が必要と認めたときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(代理人及び総代人の選定)

第15条 排水設備等の所有者及び使用者が町内に居住しないときは、その所有者及び使用者は、この条例に基づく一切の事項を処理するため、町内に居住する者を代理人に選定することができる。

2 排水設備等を共同使用するときは、その所有者、使用者又は前項の規定に基づく代理人のうちから総代人を選定しなければならない。

3 前2項により代理人及び総代人を選定したときは、上下水道事業管理規程で定めるところによりその旨を町長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者、代理人、総代人又は排水設備等の所有者(以下「使用者等」という。)が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者等は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第17条 町は、公共下水道の使用について、使用者等から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書その他の方法により徴収する。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者等から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第3に定めるところにより算定した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、町長の認める量水器により計量した使用水量とする。ただし、一般家庭の使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い、使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 町長は、前項第2号の規定により適当な場所に量水器を設置することができる。

4 使用者等は、前項の規定により設置された量水器を相当の注意をもって管理するものとし、当該量水器を損傷し、又は紛失したときは、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

5 使用月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、又は廃止した場合における基本使用料は、その使用月の使用日数が14日以下の場合は1月分の2分の1とし、使用日数が15日以上の場合は1月分として算定する。

(資料の提出)

第19条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者等から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第20条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者等に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとするものは、上下水道事業管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上の存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的を付随して行うものとする。

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、上下水道事業管理規程で定めるところにより、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体が行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 占用料の額及び徴収方法については、川辺町道路占用料等徴収条例(平成5年川辺町条例第7号)を準用する。

(原状回復)

第24条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設ける期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第25条 町は、次の各号に掲げる川辺町排水設備指定工事店の指定に係る事務について、1件につきそれぞれ当該各号に定める額の手数料を当該事務の申請者から徴収する。

(1) 新規指定 10,000円

(2) 継続指定 5,000円

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業管理規程で定める町長が特に必要と認めた指定 10,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の減免)

第26条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(委任)

第27条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、上下水道事業管理規程で定める。

第5章 罰則

第28条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第20条に規定する命令に違反した者

(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項第21条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第13条第16条の規定による届出書、第18条第2項第3号の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提供者

第29条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月20日条例第8号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料についての経過措置)

2 改正後の川辺町下水道条例第18条の規定は、平成26年5月1日以後に上水道の検針を行った分から適用し、平成26年4月30日以前に上水道の検針を行った分については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

別表第2(第5条関係)

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上

400平方メートル未満

125ミリメートル以上

400平方メートル以上

600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

1,500平方メートル未満

200ミリメートル以上

1,500平方メートル以上

250ミリメートル以上

別表第3(第18条関係)

基本使用料

従量使用料(1立方メートル当たり)

1,500円(10立方メートルまで)

10立方メートルを超え50立方メートルまで

140円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

150円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

180円

200立方メートルを超えるもの

210円

川辺町下水道条例

平成8年6月26日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成8年6月26日 条例第15号
平成9年3月21日 条例第6号
平成12年3月23日 条例第5号
平成12年12月21日 条例第38号
平成14年3月20日 条例第8号
平成25年12月18日 条例第37号
令和元年6月14日 条例第18号
令和元年12月13日 条例第29号
令和7年3月14日 条例第12号