○川辺町水道事業及び下水道事業管理規程

昭和63年3月18日

訓令乙第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、川辺町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和47年川辺町条例第7号)第4条の規定に基づき設置する上下水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(課の分掌事務)

第2条 課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 予算、決算に関すること。

(3) 出納その他の会計事務に関すること。

(4) 契約に関すること。(業務に属するものを除く。)

(5) 資産の管理に関すること。

(6) 広報宣伝に関すること。

(7) 文書及び公印の管理に関すること。

(8) 営業の企画に関すること。

(9) 業務統計に関すること。

(10) 水道料金等の調定に関すること。

(11) 水道料金等の徴収に関すること。

(12) 量水器の点検に関すること。

(13) 水道用水の供給に関すること。

(14) 水道施設の維持、管理に関すること。

(15) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(16) 給水装置に関すること。

(17) 工事契約に関すること。

(18) 貯蔵品の管理に関すること。

(19) 給水記録の整理、報告に関すること。

(20) その他水道施設に関すること。

(21) 公共下水道の整備及び管理に関すること。

(22) 農業集落排水の管理に関すること。

(組織上の職)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

第3条の2 課長を補佐させるため、課に対策監、主幹、総括課長補佐及び課長補佐を置くことができる。

第4条 削除

第5条 第3条及び第3条の2に規定する職のほか、主事、主任主事及び主査等の職を置くことができる。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

第3章 事務の決裁

(事務の代決)

第6条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、課長の専決事項について上席の職員が、その事務を代決する。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

(代決後の手続)

第8条 代決した事項については、代決者がその起案文書に要後閲覧の印を押し、上司の登庁後速やかにその閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決事項)

第9条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第10条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について争議論争のあるとき、又は争議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第11条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決にすることが適当であると認められるものは、この規程に準じて、専決することができる。

(報告)

第12条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第13条 公印の名称、寸法、ひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第14条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては、施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第15条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第16条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められるときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。

(印影の印刷)

第17条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不要となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第18条 課長は、公印に関し盗難、その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届けなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第19条 公印の新調、改刻又は廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第20条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第21条 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の作成及び取扱い)

第22条 文書は、川辺町公文書規程(昭和46年川辺町訓令甲第1号)の定めるところにより作成及び取扱いするものとする。

第6章 財務

(会計規程)

第23条 上下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(契約)

第24条 上下水道事業の業務に係る契約については、この規程に定めるもののほか、川辺町契約規則(昭和44年川辺町規則第38号)の規定による。

(入札保証金の額等)

第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の14に規定する入札保証金の額は、その入札に参加しようとするものの見積る入札金額の100分の5以上の額とする。

2 入札保証金の額は、他人に漏らしてはならない。

(契約保証金の額)

第26条 令第21条の14に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

第7章 安全及び衛生

(職員の責務)

第27条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(病者の就業制限)

第28条 伝染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪する恐れのある職員については、就業を禁止するものとする。

(身分証明書の携行)

第29条 職員は、職務の執行にあたっては、常に身分証明書(様式第2号)を所持しなければならない。

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(川辺町水道事業管理規程の廃止)

2 川辺町水道事業管理規程(昭和52年川辺町訓令乙第3号)は、廃止する。

(平成元年3月31日訓令乙第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日訓令乙第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令乙第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年9月21日訓令乙第4号)

1 この訓令は、平成12年10月1日から適用する。

(平成14年3月22日訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年2月9日訓令乙第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の適用の際、この訓令による改正前の川辺町水道事業管理規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えたうえ、なお、当分の間使用することができる。

(平成25年3月29日訓令乙第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の川辺町水道事業管理規程、川辺町職員の勤務成績の評定に関する要綱、川辺町職員の復職支援制度の実施に関する要綱及び川辺町時間外勤務等の命令及び手当支給の事務取扱要領による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日訓令乙第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令乙第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)課長専決事項

(1) 職員の休暇、欠勤、服忌、遅刻及び早退の許可承認に関すること。

(2) 職員の県内出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 職員の勤務の命令に関すること。

(5) 予算の範囲内で支出負担行為が議決されたものの支出及び一件の金額200万円未満の経費の支出又は契約に関すること。

(6) 償還年次表に基づく既決企業債の元利償還金の支出に関すること。

(7) 電力料金、保険料金等の定例的経費の支出に関すること。

(8) 公有財産の定例的な使用及び定例的な管理に関すること。

(9) 水道使用料の調停及び減免に関すること。

(10) 下水道使用料、受益者負担金等の徴収に関すること。

(11) 水洗便所改造資金の融資及び補助金支出に関すること。

(12) 定例的な告示に関すること。

(13) 水道工事の設計及び監督に関すること。

(14) 義務履行済に係る保証物件の還付に関すること。

(15) 工事竣工検査及び工事用資材の検査に関すること。

(16) 重要でない事項についての申請、報告その他これに類するものに関すること。

(17) 重要でない事業の計画及び変更に関すること。

(18) 給水工事の設計、許可及び施工に関すること。

(19) 下水道事業の計画決定に関するもので、軽易な事項に属すること。

(20) 下水道の設計、施工に関するもので、軽易な事項に属すること。

(21) 下水道施設の維持管理に関するもので、軽易な事項に属すること。

(22) 下水道施設の占用又は使用の許可に関するもので、軽易な事項に属すること。

(23) 排水設備その他の物件の検査に関すること。

(24) 下水道事業の調査資料の収集等に関すること。

(25) 軽易な所掌事務に係る申請届の処理に関すること。

(26) 給与及び共済費の支出に関すること。

(27) 軽易な事項に関する職員の復命を受けること。

(28) 各種台帳の調整及び備付けに関すること。

(29) 物品の出納命令に関すること。

(30) 所管の自動車の運行に関すること。

別表第2(第13条関係)公印の名称寸法ひな形

名称

寸法

ひな形

岐阜県加茂郡川辺町長之印

方18


岐阜県加茂郡川辺町長之印公営企業専用

方24


川辺町公営企業出納員之印

方18

 

画像

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川辺町水道事業及び下水道事業管理規程

昭和63年3月18日 訓令乙第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和63年3月18日 訓令乙第4号
平成元年3月31日 訓令乙第1号
平成4年3月24日 訓令乙第2号
平成7年3月31日 訓令乙第2号
平成12年9月21日 訓令乙第4号
平成14年3月22日 訓令甲第1号
平成18年2月9日 訓令乙第7号
平成25年3月29日 訓令乙第8号
平成31年3月29日 訓令乙第2号
令和2年3月26日 訓令乙第4号