○川辺町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和63年3月19日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、上下水道事業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 上下水道事業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する者について支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
第9条 削除
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、6月及び12月に支給する。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員
給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員
給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、川辺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川辺町条例第28号)の規定を準用する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月21日条例第14号)
この条例は、町の規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第12号で昭和64年4月1日から施行)
附 則(平成元年9月30日条例第19号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川辺町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月22日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成12年8月23日条例第31号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日の属する月の翌日の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。