○川辺町水道事業給水条例

昭和49年12月25日

条例第31号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、川辺町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 川辺町水道事業の給水区域は、川辺町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和47年川辺町条例第7号)第2条第2項第1号に規定する区域とする。ただし、配水管の布設してないところ又は工事施行に支障があると認めるときは、給水しないことがある。

2 前項ただし書の場合において給水を受けようとする者が、一切の工事を負担するときは、給水することができる。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。ただし、量水器(メーター)は含まない。

(2) 「一般用」とは、一般家庭、官公署、学校、病院、事業場並びに次号から第7号までに属しないその他のものにおいて使用するものをいう。

(3) 「営業用」とは、料理飲食店、劇場、娯楽場等営業に使用するものをいう。

(4) 「工場用」とは、工場の用に使用するものをいう。

(5) 「浴場営業用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。

(6) 「娯楽用」とは、噴水、池等に使用するものをいう。

(7) 「臨時用」とは、臨時に設備して使用するものをいう。

(8) 「定例日」とは、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸(世帯)又は1箇所で使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸(世帯)若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長が特に必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるために町内に居住する代理人を定めて町長に届け出なければならない。

(総代人又は管理人の選定)

第6条 次の各号の一に該当する場合は、総代人又は管理人を選定し町長に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の総代人又は管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても町長がその必要を認めたときは、町長は修繕その他必要な処置をする。

3 前2項の修繕又は処置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、給水装置が公道敷にわたる部分の修繕等で町長が認めるものについてはこれを徴収しないことができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、町長が別に定めるところによる。

2 町長は、給水装置の構造及び材質が、前項で定める基準に適合していないと認めるときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

3 町長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合するまで給水を停止することができる。

(工事の申込み)

第10条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申し込まなければならない。

2 前項の申込みに当たり町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第11条 工事の設計及び施行は、申込みによって町がこれを行う。ただし、町長の許可を得たときは、あらかじめ町の審査に合格した設計に基づき申込者側で施行することができる。

2 前項ただし書の規定により申込者側で施行する工事は、町が法第16条の2第1項の指定をした指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に施行させ、しゅん工後直ちに町の検査を受けなければならない。

3 指定工事業者に関する事項については、別に町長が定める。

(材料の検査)

第12条 工事に使用する材料は、あらかじめ町長が定める検査を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第13条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。

(工事費の算出方法)

第14条 町が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 第1項各号に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は町長が別に定める。

(工事費の予納)

第15条 町において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕その他で、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。ただし、100円未満の額については還付又は追徴をしない。

(給水装置の変更)

第16条 配水管の移転、その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても町が施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(メーターの設置)

第18条 給水量は、町の量水器(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、当分の間町長の定める種別の給水については、定額制によることができる。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、町が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させる。ただし、口径20ミリメートル以上の給水装置のメーターの設置については使用者等の申出により使用者等が所有するメーターを設置することができる。

2 前項本文のメーターの保管については、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第20条 給水装置の使用者、所有者、総代人又は管理人は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始、休止又は廃止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消火訓練に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第21条 給水装置の使用者、所有者、総代人又は管理人は、次の各号の一に該当する場合は直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 前使用者又は所有者の給水装置に関する権利義務を承継したとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 総代人又は管理人に変更があったとき。

(4) 消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防の訓練のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の訓練に使用する場合は、町の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金は、給水装置使用者、総代人又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表第1の1及び別表第1の2により算定された合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、第18条ただし書による定額料金は、本条の料金に比準して町長がこれを定める。

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは町長はこれを変更することができる。

(水量の認定)

第27条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異る2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(共用給水装置の水量の認定)

第28条 共用給水装置の水量は、各戸(世帯)均等とみなすものとする。

(特別な場合の料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始したときの料金は、次の通りとする。

(1) 給水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月とみなして算定する。

2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(料金の前納)

第30条 臨時給水その他で、町長が必要と認めたときは、給水装置の使用申込の際、町長が定める料金を前納させることがある。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。

(用途その他の認定)

第31条 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納額告知書により毎月徴収する。

(手数料)

第33条 手数料は、別表第2の1及び別表第2の2に掲げる区分により、申込者からこれを徴収する。

(料金の軽減)

第34条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金を軽減又は免除することができる。

第5章 分担金

(分担金)

第35条 給水装置の新設又は改造(増径の場合に限る。)を行おうとする者は、別表第3に定める額に消費税相当額を加えた分担金を納付しなければならない。この場合において改造する者から徴収する分担金の額は、増径後における分担金の額と増径前にかかる分担金の額の差額とする。

2 分担金は、給水装置の新設又は改造工事の着手前に納入通知書により納付しなければならない。

第6章 罰則

(過料及び停止処分)

第36条 町長は、次の各号の一に該当するときは、5万円以下の過料を科しその理由が継続する間給水を停止し、損害があった場合これを賠償させることができる。

(1) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(2) 料金の徴収を免れようとして詐欺その他の不正の行為のあったとき。

(3) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(4) 前3号の他この条例の定めに違反したとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第38条 町長は、この条例により納付すべき料金、手数料、分担金及び工事費等を期日までに納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

第7章 貯水槽水道

(町の責務)

第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第8章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川辺町上水道事業給水条例(以下「新条例」という。)のうち別表第1の1及び別表第1の2の規定については、昭和52年5月1日以降にメーターの検針を行った分から適用し、同年4月30日以前にメーターの検針を行った分については、なお従前の例による。

3 新条例のうち、別表第3の規定については、昭和52年6月1日以降に工事の申込みをしたものについて適用し、同年5月31日以前に工事の申込みを了したものについては、なお従前の例による。

(昭和54年3月19日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川辺町上水道事業給水条例は、昭和54年5月1日以降に量水器の検針を行った分から適用し、同年4月30日以前に量水器の検針を行った分については、なお従前の例による。

(昭和56年3月18日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川辺町上水道事業給水条例は、昭和56年5月1日以降に量水器の検針を行った分から適用し、同年4月30日以前に量水器の検針を行った分については、なお従前の例による。

(昭和56年12月18日条例第11号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川辺町上水道事業給水条例は、昭和58年5月1日以降に量水器の検針を行った分から適用し、同年4月30日以前に量水器の検針を行った分については、なお従前の例による。

(昭和61年3月20日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の川辺町上水道事業給水条例は、昭和61年5月1日以降に量水器の検針を行った分から適用し、同年4月30日以前に量水器の検針を行った分については、なお従前の例による。

(平成2年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の川辺町上水道事業給水条例の規定は、平成2年5月1日以降に量水器の検針を行った分から適用し、同年4月30日以前に量水器の検針を行った分については、なお従前の例による。

(平成3年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の川辺町上水道事業給水条例の規定は、平成3年5月1日以降に量水器の検針を行った分から適用し、同年4月30日以前に量水器の検針を行った分については、なお従前の例による。

(平成3年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金についての経過措置)

2 改正後の川辺町上水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定は、平成4年1月1日以降に量水器の検針を行った分から適用し、平成3年12月31日以前に量水器の検針を行った分については、なお従前の例による。

(分担金についての経過措置)

3 この条例による改正後の条例第35条の規定は、施行日以降に給水装置の新設又は改造の申請をした者に係る分担金から適用し、施行日前に給水装置の新設又は改造の申請をした者に係る分担金については、なお従前の例による。

(平成7年12月21日条例第26号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の川辺町上水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後に受付する工事について適用し、施行日前に受付した工事については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(料金についての経過措置)

2 改正後の川辺町上水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定は、平成9年5月1日以後に量水器の検針を行った分から適用し、平成9年4月30日以前に量水器の検針を行った分については、なお従前の例による。

(分担金についての経過措置)

3 改正後の条例第35条の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の申請をした者に係る分担金から適用し、施行日前に給水装置の新設又は改造の申請をした者に係る分担金については、なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月25日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(料金についての経過措置)

2 改正後の別表第1の1及び別表1の2の規定は、平成18年5月1日以降に量水器の検針を行った分から適用し、平成18年4月30日以前に量水器の検針を行った分については、なお従前の例による。

(手数料についての経過措置)

3 改正後の別表第2の規定は、平成18年5月1日以降に給水装置の新設、改造又は修繕の申込みをした者に係る分から適用し、平成18年4月30日以前に給水装置の新設、改造又は修繕の申込みをした者に係る分については、なお従前の例による。

(平成25年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(料金についての経過措置)

2 改正後の川辺町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定は、平成26年5月1日以後にメーターの検針を行った分から適用し、平成26年4月30日以前にメーターの検針を行った分については、なお従前の例による。

(分担金についての経過措置)

3 改正後の条例第35条の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の申請をした者に係る分担金から適用し、施行日前に給水装置の新設又は改造の申請をした者に係る分担金については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1の1(第25条関係)

料金

専用給水装置

料率

種別

基本料金(1箇月につき)

超過料金1m3につき

水量

料金

一般用

10m3

1,905円

175円

営業用

10m3

1,905円

175円

浴場営業用

10m3

1,905円

175円

娯楽用

10m3

1,905円

175円

臨時用

10m3

1,905円

175円

工場用

50m3

9,525円

175円

別表第1の2(第25条関係)

共用給水装置(1世帯につき)

料率

種別

基本料金(1箇月につき)

超過料金1m3につき

水量

料金

共用栓

10m3

1,905円

175円

別表第2の1(第33条関係)

工事検査及び試験手数料(1回につき)

種別

工事検査手数料

試験手数料

量水器口径

25ミリメートルまで

500円

500円

50ミリメートルまで

1,000円

1,000円

50ミリメートルを超えるもの

1,500円

1,500円

別表第2の2(第33条関係)

指定給水装置工事事業者指定手数料(1回につき)

区分

金額

新規指定手数料

10,000円

更新指定手数料

5,000円

別表第3(第35条関係)

分担金

量水器の口径

分担金

13ミリメートル

200,000円

20ミリメートル

300,000円

25ミリメートル

555,000円

30ミリメートル

795,000円

40ミリメートル

1,425,000円

50ミリメートル

2,235,000円

75ミリメートル

管理者が別に定める。

川辺町水道事業給水条例

昭和49年12月25日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第31号
昭和52年3月26日 条例第13号
昭和54年3月19日 条例第6号
昭和56年3月18日 条例第6号
昭和56年12月18日 条例第11号
昭和58年3月23日 条例第5号
昭和61年3月20日 条例第5号
平成2年3月20日 条例第5号
平成3年3月19日 条例第8号
平成3年10月1日 条例第18号
平成7年12月21日 条例第26号
平成9年3月21日 条例第7号
平成10年3月23日 条例第8号
平成12年3月23日 条例第5号
平成12年12月21日 条例第38号
平成14年12月25日 条例第29号
平成18年1月24日 条例第5号
平成25年12月18日 条例第39号
令和元年6月14日 条例第20号
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年3月17日 条例第5号