○川辺町情報公開条例

平成14年1月7日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第12条)

第3章 救済の手続(第12条の2―第14条)

第4章 補則(第15条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、川辺町の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的推進に関し必要な事項を定め、もって町政の諸活動を町民に説明する責任を明らかにし、町民の町政に対する理解と信頼を深め、開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁又は供覧の処理手続きが終了し実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例を解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続き)

第6条 公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 請求をする者(以下「開示請求者」という。)の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 当該請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(開示しないことができる情報)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている公文書については、当該公文書の開示をしないことができる。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、認可、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の氏名、地位及び職に関する情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 人の財産又は生活を違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして開示することが公益上必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの

(5) 町と国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との協力、協議、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 町の機関内部又は町と国等の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生じると認められるもの

(7) 町又は国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(8) 開示しないことを条件として任意に個人又は法人等から町の機関内に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく開示することにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められる情報のうち、開示しないという条件に合理的な理由があると認められるもの

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の開示を求める趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて、公文書の開示をするものとする。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(存否応答拒否)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示した場合と同様になるときは、開示請求に係わる公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定による公文書の存在の有無を明らかにしないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、その旨を決定しなければならない。

3 実施機関は、前項の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかにその理由を付記した書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の決定等)

第10条 実施機関は、開示請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に対する公文書の開示をするかどうかの決定(以下「開示決定」という。)を行わなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定を行うことができないときは、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定を行える時期を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を請求者に書面をもって通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により、公文書の開示をしない旨の決定(第8条第1項の規定による公文書の部分開示の決定を含む。)を行ったときは、その理由を前項の書面に記載して、通知しなければならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が期間の経過により開示できるものである場合で、かつ、その時期が明示できるときは、その時期を付記しなければならない。

5 実施機関は、開示決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じてあらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(公文書の開示の実施)

第11条 実施機関は、前条第1項の規定により、公文書の開示をする旨の決定(第8条第1項の規定による公文書の部分開示の決定を含む。)を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。

2 前項の公文書の開示は、前条第3項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。この場合において、実施機関は、公文書の開示をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第8条第1項の規定による公文書の部分開示をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより、公文書の開示をすることができる。

(費用の負担)

第12条 公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を受ける者は、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 救済の手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 第9条及び第10条に規定する決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第13条 実施機関は、第9条及び第10条に規定する決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査機関に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、審査機関の答申を受けたときは、その答申を十分尊重して、当該審査請求に対する裁決をし、遅滞なく、審査請求人等にその旨を通知しなければならない。

(川辺町情報公開審査会)

第14条 前条第1項に規定する実施機関の諮問に応じて審査するため、川辺町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は前項の規定による諮問があったときは、当該諮問があった翌日から起算して60日以内に答申するよう努めるものとする。

3 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を申し出ることができる。

4 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

5 委員は、公文書の開示に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

6 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

7 審査会は、審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 補則

(他の制度との調整)

第15条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により公文書を閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。

(情報管理体制の整備)

第16条 実施機関は、情報の適切な保管並びに迅速な検索を行うため、情報管理体制の整備に努めなければならない。

(公文書の管理)

第17条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(実施状況の公表)

第18条 町長は、毎年度1回、各実施機関のこの条例の規定に基づく情報の開示の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

(指定管理者の義務)

第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(出資法人等を除く。以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に関し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講じるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成14年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書

(2) 平成14年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書であって、その検索に必要な目録等の整備が終了している公文書にあっては、当該公文書の開示に努めるものとする。

(平成17年9月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の川辺町個人情報保護条又は改正前の川辺町情報公開条例(以下「旧条例等」という。)の規定によりされている開示請求等は、改正後の川辺町個人情報保護条例又は改正後の川辺町情報公開条例(以下「新条例等」という。)の規定による開示請求等とみなす。

3 前項に規定する場合のほか、この条例の施行前に旧条例等の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月13日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

川辺町情報公開条例

平成14年1月7日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年1月7日 条例第26号
平成17年9月30日 条例第15号
平成28年3月18日 条例第3号
平成31年3月15日 条例第3号
令和元年12月13日 条例第29号