○川辺町個人情報保護条例
平成14年1月7日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第12条)
第3章 個人情報の開示請求等(第13条―第36条)
第1節 開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求(第13条―第32条の5)
第2節 救済の手続及び救済機関(第32条の6―第34条)
第3節 他の法令等との調整等(第35条・第36条)
第4章 雑則(第37条―第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、川辺町の保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、自己に関する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び町民に信頼される公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報(法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第24条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(8) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。
(9) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録であって、実施機関が管理しているものをいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保
(個人情報取扱事務の登録)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的及び概要
(4) 個人情報取扱事務の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
5 実施機関は、第1項の規定による登録をしたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(特定個人情報保護評価)
第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。
(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第6条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 特定個人情報ファイルの名称
(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 特定個人情報ファイルの利用目的
(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法
(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(9) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により特別の手続が定められているときは、その旨
(10) その他規則で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)
(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル
(3) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル
(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(6) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(7) 本人の数が規則で定める数に満たない特定個人情報ファイル
(8) 前各号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル
(9) 電子計算機による検索を用いないで特定の特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の理由により、本人から直接収集できない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。
(7) 国若しくは地方公共団体から収集することが事務の遂行上やむを得ないと認められる場合、又は第9条第1項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
4 本人又はその代理人が申請行為その他これに類似する行為を行った場合は、第2項の規定により収集されたものとみなす。
(収集の禁止)
第8条 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条、社会的身分及び犯罪の経歴が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の収集の目的以外のために、個人情報を実施機関の内部で利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて、公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、個人情報を外部提供するときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算組織結合の制限)
第10条 実施機関は、電子計算組織を利用して個人情報を処理するに当たっては、実施機関以外のものの電子計算組織との通信回線の結合によって外部提供してはならない。ただし、法令等に定めのあるとき、又は実施機関があらかじめ審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(適正管理)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次項において同じ。)を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置等)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)を保護するために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務を受託したものは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第3章 個人情報の開示請求等
第1節 開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他本人が請求することができないやむを得ない理由があるものとして規則に定める場合における代理人は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求する者の氏名及び住所
(2) 開示請求する者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所
(3) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) その他実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(自己情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めにより、明らかに開示することができないとされている情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示をすることにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に著しい支障が生ずると認められるもの
(5) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 人の財産又は生活を違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(6) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(7) 町と国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との協力、協議、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(8) 町の機関内部又は町と国等の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生じると認められるもの
(9) 町又は国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
(10) 開示しないことを条件として任意に個人又は法人等から町の機関内に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく開示することにより、個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められる情報のうち、開示しないという条件に合理的な理由があると認められるもの
(11) 未成年者の法定代理人より開示請求された情報であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると実施機関が認めるもの
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき又は開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等を行うことができないときは、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定を行える時期を書面により通知しなければならない。
(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会)
第19条 開示請求に係る個人情報に、実施機関及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(開示の実施)
第20条 個人情報の開示は、第18条第1項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。この場合において、実施機関は個人情報を開示するに当たり、当該個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、当該個人情報に代えて、当該個人情報の写しその他の方法により開示することができる。
(自己情報の訂正請求権)
第21条 何人も、自己情報の内容の事実に関する事項に誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対してその訂正を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。ただし、当該個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(訂正請求の手続)
第22条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求する者の氏名及び住所
(2) 訂正請求する者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所
(3) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 訂正を求める内容
(5) その他実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
3 第14条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求に対する措置)
第23条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正するときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部について訂正しないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 前2項の決定は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。
(訂正の実施)
第24条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報の全部又は一部の訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る個人情報の訂正をしなければならない。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第24条の2 実施機関は、訂正請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(削除請求の手続)
第26条 削除請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 削除請求する者の氏名及び住所
(2) 削除請求する者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所
(3) 削除請求に係る個人情報(特定個人情報を除く。第29条において同じ。)を特定するために必要な事項
(4) 削除を求める理由
(5) その他実施機関が定める事項
2 第14条第2項の規定は、削除請求について準用する。
(削除請求に対する措置)
第27条 第23条の規定は、削除請求に対する措置について準用する。
(削除の実施)
第28条 第24条の規定は、削除の実施について準用する。
(自己情報の目的外利用等の中止請求権)
第29条 何人も、自己の個人情報について第9条の規定によらないで目的外利用又は外部提供がされているときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の目的外利用又は外部提供の中止を請求(以下「目的外利用等の中止請求」という。)することができる。
(目的外利用等の中止請求の手続)
第30条 目的外利用等の中止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 目的外利用等を中止請求する者の氏名及び住所
(2) 目的外利用等を中止請求する者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所
(3) 目的外利用等の中止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 目的外利用等の中止請求を求める理由及び内容
(5) その他実施機関が定める事項
2 第14条第2項の規定は、目的外利用等の中止請求について準用する。
(目的外利用等の中止請求に対する措置)
第31条 第23条の規定は、目的外利用等の中止請求に対する措置について準用する。
(目的外利用等の中止の実施)
第32条 第24条の規定は、目的外利用等の中止の実施について準用する。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該保有特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(利用停止請求の手続)
第32条の3 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 利用停止請求する者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求する者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所
(3) 利用停止請求に係る特定個人情報を特定するために必要な事項
(4) 利用停止請求を求める理由及び内容
(5) その他実施機関が定める事項
2 第14条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。
(利用停止請求に対する措置)
第32条の4 第23条の規定は、利用停止請求に対する措置について準用する。
(利用停止の実施)
第32条の5 第24条の規定は、利用停止の実施について準用する。
第2節 救済の手続及び救済機関
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第32条の6 開示請求、訂正請求、削除請求、目的外利用等の中止請求若しくは利用停止請求(以下「開示請求等」という。)の決定又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求)
第33条 実施機関は、開示請求等の決定又は開示請求等に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第19条に規定する第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の目的外利用又は外部提供の中止をすることとする場合
(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、審査会の答申を受けたときは、その答申を十分尊重して当該審査請求に対する裁決をし、遅滞なく、審査請求人等にその旨を通知しなければならない。
2 審査会は前項の規定による諮問があったときは、当該諮問があった翌日から60日以内に答申するよう努めるものとする。
3 審査会は、第1項に規定する審査のほか、個人情報保護に関する重要事項について審議し、実施機関に意見を述べることができる。
4 審査会は、5人以内の委員をもってこれを組織する。
5 委員は、個人情報の保護に関し公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
6 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
7 審査会は、審査を行うため必要があると認めたときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人に対して、出席を求めて、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
8 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第3節 他の法令等との調整等
(他の法令等との調整等)
第35条 法令等の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。)の記録の閲覧、縦覧、視聴若しくは謄本、抄本その他の写しの交付又は訂正等に関する定めがあるときは、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、町の施設において、町民の利用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。
3 第6条及び本章の規定は、町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報取扱事務については、適用しない。
(費用の負担)
第36条 この条例の規定による個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止の請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者は、当該開示請求にかかる個人情報の写しの交付を受けるときは、当該写しの作成等に要する費用を負担しなければならない。
第4章 雑則
(苦情の処理)
第37条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第38条 町長は、毎年度1回、各実施機関のこの条例に定める個人情報の開示等その他の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。
(指定管理者の義務)
第39条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、公の施設の管理に当たって保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他保有する個人情報の適切な管理に関し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講じるよう指導に努めるものとする。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務については、第6条第1項の規定中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行の日以後、遅滞なく」と読み替えて、この規定を適用する。
3 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集等については、この条例の相当規定により行った個人情報の収集等とみなす。
(施行日前の公文書の任意的開示)
4 実施機関は、施行日前に決裁又は供覧の手続が終了した公文書について自己の個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(川辺町電子計算機の利用に関する条例の廃止)
5 川辺町電子計算機の利用に関する条例(昭和54年川辺町条例第15号)は、廃止する。
附 則(平成17年9月30日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第21号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の次に3条を加える改正規定(第6条の2及び第6条の3に係る部分に限る。)及び第34条第1項の改正規定 公布の日
(2) 第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)
(3) 第24条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年3月18日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月17日条例第3号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の川辺町個人情報保護条又は改正前の川辺町情報公開条例(以下「旧条例等」という。)の規定によりされている開示請求等は、改正後の川辺町個人情報保護条例又は改正後の川辺町情報公開条例(以下「新条例等」という。)の規定による開示請求等とみなす。
3 前項に規定する場合のほか、この条例の施行前に旧条例等の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和元年12月13日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。