○川辺町山川橋整備基金条例

平成14年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 川辺町山川橋の修繕及び改修並びに架替え整備事業の円滑な執行を図るため、川辺町山川橋整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

川辺町山川橋整備基金条例

平成14年3月20日 条例第2号

(平成21年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成14年3月20日 条例第2号
平成21年3月19日 条例第5号